営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用
最終更新日:2024年10月30日
新潟市が発注する建築工事等における工期は、多雪、寒冷、多雨、強風等の自然的要因を考慮しておりますが、建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑については、下記のとおり過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数を超える場合は、必要に応じて工期及び請負代金額を変更するものとします。
対象となる工事
令和6年10月30日以降、公告又は指名通知を行う全ての営繕工事
猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間
猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のうち、環境省が観測し公表する工事場所近傍の観測地点※におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)が31以上となった時間とする
現場所在区 | 観測地点 |
---|---|
北区・東区・中央区・江南区・西区 | 新潟 |
秋葉区 | 新津 |
南区・西蒲区 | 巻 |
工事発注時の取り扱い
工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間を、各日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)の8時00分から12時00分及び13時00分から17時00分とし、上記に該当する時間を、過去5年のWBGT値データに基づき算定し、8で除して日数に換算したものの5年分を平均したものとする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)ダウンロードファイルの記載例を参考に、猛暑による作業不能日数を設計図書に明示する。
工期の変更に係る取扱い
工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作業時間において、上記に該当し、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したものとする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)この日数が、上記3において設計図書に明示する日数を超え、受発注者間において協議し必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更し、工期及び請負代金額を変更する。
ファイルダウンロード
営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用 (PDF:170KB)
令和6年10月29日以前に公告又は指名通知を行った工事の取り扱い
下記、運用を参照してください。
ファイルダウンロード
建築工事における猛暑日等よる作業延伸に対する工期延長について(PDF:100KB)
関連サイト
環境省 熱中症予防サイト(WBGT 値データを掲載)(外部サイト)
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このページの作成担当
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