企業立地促進法とは
最終更新日:2014年4月30日
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(略称:企業立地促進法)」は、平成19年6月に施行され、地域経済の国際的な大競争時代に相応しい新しい企業立地促進策の推進と地域の特性・強みを活かした企業立地促進等を通じた地域産業の活性化が目的の法律です。
国が策定する基本方針に基づき、県と市が地域の産業支援機関等により構成される地域産業活性化協議会での協議を経て基本計画を策定し、国と協議のうえ同意を得ることにより、基本計画で定めた対象業種の企業が立地する場合などに、支援措置を利用することができるようになります。
新潟市では、この法律に基づき、平成21年3月に企業立地基本計画を策定し、平成22年4月には、新潟港(東港区)周辺への更なる企業の立地と産業集積を進めるために新たな集積業種を追加しました。
この度、平成26年4月からの新たな企業立地基本計画を策定し、集積業種を中心とした企業立地の促進等を図るとともに、企業の皆様のニーズに対応した支援制度を構築し、本市産業の活性化・発展を目指します。
新潟市・聖籠町企業立地基本計画の概要
集積区域
新潟市・聖籠町全域(自然公園等を除く)
集積業種
- 食品・バイオ関連産業
- 航空機・自動車等機械・金属関連産業
- 高度ITシステム・利活用関連産業
- 新潟港活性化・エネルギー関連産業
基本計画のイメージ図です。
平成26年4月1日から平成31年3月末日までの基本計画です。
(1)食品・バイオ関連産業
日本標準産業分類上の業種
09食料品製造業、10飲料・たばこ・飼料製造業(105たばこ製造業を除く。)、11繊維工業、14パルプ・紙・紙加工品製造業、15印刷・同関連業、16化学工業(1624塩製造業を除く。)、18プラスチック製品製造業、21窯業・土石製品製造業、24金属製品製造業、25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業(274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く。)、29電気機械器具製造業(2961X線装置製造業、2962医療用電子応用装置製造業、2973医療用計測器製造業を除く。)、39情報サービス業、44道路貨物運送業、47倉庫業、48運輸に附帯するサービス業(4811港湾運送業、4841こん包業に限る。)、50各種商品卸売業、51繊維・衣服等卸売業、52飲食料品卸売業、53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54機械器具卸売業、55その他の卸売業、71学術・開発研究機関(711自然科学研究所に限る。)
(2)航空機・自動車等機械・金属関連産業
日本標準産業分類上の業種
11繊維工業、16化学工業(1624塩製造業、165医薬品製造業を除く。)、17石油製品・石炭製品製造業、18プラスチック製品製造業、19ゴム製品製造業、20なめし革・同製品・毛皮製造業、21窯業・土石製品製造業、22鉄鋼業、23非鉄金属製造業(2391核燃料製造業を除く。)、24金属製品製造業、25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業(276武器製造業を除く。)、28電子部品・デバイス・電子回路製造業、29電気機械器具製造業、30情報通信機械器具製造業、31輸送用機械器具製造業、32その他の製造業、39情報サービス業、44道路貨物運送業、47倉庫業、48運輸に附帯するサービス業(4811港湾運送業、4841こん包業に限る。)、50各種商品卸売業、51繊維・衣服等卸売業、53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54機械器具卸売業、55その他の卸売業、71学術・開発研究機関(711自然科学研究所に限る。)
(3)高度ITシステム・利活用関連産業
日本標準産業分類上の業種
25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業(276武器製造業を除く。)、28電子部品・デバイス・電子回路製造業、29電気機械器具製造業、30情報通信機械器具製造業、31輸送用機械器具製造業、32その他の製造業、39情報サービス業、40インターネット附随サービス業、41映像・音声・文字情報制作業(4111映画・ビデオ制作業、4113アニメーション制作業、415広告制作業に限る。)、71学術・開発研究機関(711自然科学研究所に限る。)、72専門サービス業(他に分類されないもの)(726デザイン業に限る。)、73広告業、92その他の事業サービス業(9294コールセンター業に限る。)
(4)新潟港活性化・エネルギー関連産業
日本標準産業分類上の業種
11繊維工業、14パルプ・紙・紙加工品製造業、16化学工業(1624塩製造業を除く。)、17石油製品・石炭製品製造業、18プラスチック製品製造業、19ゴム製品製造業、22鉄鋼業、23非鉄金属製造業(2391核燃料製造業を除く。)、24金属製品製造業、25はん用機械器具製造業、26生産用機械器具製造業、27業務用機械器具製造業(276武器製造業を除く。)、28電子部品・デバイス・電子回路製造業、29電気機械器具製造業、30情報通信機械器具製造業、32その他の製造業、33電気業、34ガス業、44道路貨物運送業、47倉庫業、48運輸に附帯するサービス業(4811港湾運送業、4841こん包業に限る。)、50各種商品卸売業、51繊維・衣服等卸売業、53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54機械器具卸売業、55その他の卸売業、71学術・開発研究機関(711自然科学研究所に限る。)
基本計画で定めた業種の企業が「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を策定し、県知事の承認を受けた場合、一定の要件の下で以下の支援措置を受けることができます。計画の承認申請書の様式は新潟県の「企業立地促進法に関するページ」をご覧ください。
支援措置
支援措置を受ける場合は、対象となる工場等の新増設の着手や機械装置等の取得前に、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を策定し、県知事の承認を受ける必要がありますので、事前に県担当課にご相談ください。
また、支援措置を受けるには、策定した「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に対する県知事の承認とは別に、支援機関の審査等が必要となります。
不動産取得税(県税)の免除
「企業立地計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い企業立地を行う場合に、取得した事業用地・建物について、不動産取得税が免除されます。
(要件概要)
計画に従い取得した家屋(建物・同付属設備)・構築物・事業用地(工場等の対象部分の垂直投影部分)の取得価格の合計額
- 製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究所の場合:2億円超
- 上記製造業及び卸売業のうち、農林漁業と関連性の高い業種の場合:5千万円超
企業立地促進法の概要と新潟県の取組みについてのページです。
詳しくは、県担当課にお問い合わせください。
日本政策金融公庫による低利融資
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受けている中小企業者が、その計画に従って企業立地又は事業高度化の事業を行うために必要な設備資金及び運転資金の融資制度です。
(制度概要)
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」の承認を受けた中小企業者が、その計画に従って企業立地又は事業高度化の事業を行うために必要な、設備資金及び運転資金の融資制度です。
設備資金については、基準金利より低利となっています。
(例)10年間、2億7千万円までの設備資金の融資の場合の貸付利率(H26.3.12現在)
基準利率:1.80% 特別利率(3):0.90%
詳しくは、各支店にお問い合わせください。
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