農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借り等について
最終更新日:2022年4月1日
農地の貸し借り・売買・交換を行う場合に市(農業委員会)が貸し手・借り手等の申し出を受け、権利の設定・移転について契約を行います。
申し出の内容に基づき農業委員会で「農用地利用集積計画」を作成し、公告することにより、安心して貸し借り等ができることとなります。
申込については、相手方と十分相談の上、締切日までに最寄の農業委員または、各事務所へ申し込みください。
農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借り等について(外部サイト)
手続きの詳細及び提出書様式についてはこちらからご覧ください。
対象となる農地
新潟市内にある農業振興地域内の農地(市街化区域内の農地は対象外)
借り手や売買・交換の譲受け人の要件
- 自分の農地と借りる農地のすべてについて、自ら耕作を行うこと。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。
- 借りた農地を荒らしたり、他人に利用させたりしないこと。
- 農地の権利取得後における経営面積が基準面積以上であること。
※基準面積については、各事務所にお問い合わせください。
農地の貸し借り等の日程表
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | |
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申し出締め切り | 8月下旬 | 9月下旬 | 10月下旬 | 11月下旬 | 12月下旬 | 1月下旬 | 2月下旬 | 3月下旬 |
公告日 | 10月中旬 | 11月中旬 | 12月中旬 | 1月中旬 | 2月中旬 | 3月中旬 | 4月中旬 | 5月中旬 |
申し出締め切り日につきましては、各事務所へお問合せください。
申し出時の必要書類
売買・交換の申出時の必要書類は登記簿謄本と買い手の方のみ住民票抄本が必要になります。
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