経営開始資金の募集等について
最終更新日:2024年9月26日
新潟市新規就農者経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
補助対象者および要件
新たに独立・自営就農した50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること。
また、次に掲げる全ての要件を満たす独立・自営就農であること。
1.農地の所有権又は利用権を対象者が有していること
2.主要な農業機械・施設を対象者が所有又は借りていること
3.生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引をすること
4.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
5.対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
6.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認められる根拠を提出し、市長に認められること
※新規参入者とは土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう
7.「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること(計画達成が実現可能と見込まれること)
8.地域計画の「目標地図」または「人・農地プラン」に位置付けられている、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
9.生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業(要綱に掲げる事業の受給も含む)と重複受給していないこと
10.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
11.前年の世帯所得が600万円以下であること
※本事業における世帯とは、同居・別居に関わらず生計を一にしている配偶者、子及び父母を指します
12.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
等
(詳細は「新潟市新規就農者経営開始資金交付要綱」をご確認ください)
交付の停止
原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合
(その後世帯所得が600万円以下となった場合で、かつ要件を満たす場合は、翌年の交付期間が残っている分について交付を再開できます)
返還
- 交付対象者要件から外れた場合(交付期間中に認定農業者になった場合や、就農状況報告等提出物の遅延も含まれます)
- 青年等就農計画を達成するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
- 虚偽の申請を行った場合
補助内容
交付金額:150万円/年(夫婦型で申請の場合は225万円/年)
交付期間:最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
※夫婦の場合、家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確であること
※交付要件等を満たさなくなった場合は、交付停止や返還の対象となります
注意事項
本事業は予算の範囲内で採択されるため、事業要件を満たせば必ず交付されるものではありません。
※継続者についても要件を満たさない場合、交付の対象外となります
応募方法
事業申請の流れ
※事前に各区農政担当課へご相談ください
1.青年等就農計画等承認申請書類の作成(申請者)
青年等就農計画の認定(認定新規就農者)は年4回おこなっています。申込期限や要件等の確認もございますので、事業活用を検討される場合は必ず事前に就農予定地の各区農政担当課へご相談ください。
あわせて事業の申請追加資料、交付要件確認資料等を作成します。
2.青年等就農計画等承認申請書類の提出(申請者から各区農政担当課)
3.計画等の内容について面接により確認(申請者・関係機関・各区農政担当課)
提出していただいた青年等就農計画等を基に面接実施します。
4.計画等の審査結果の通知(各区農政担当課から申請者)
5.交付申請(申請者から各区農政担当課)
6.交付決定(各区農政担当課から申請者)
募集予定期間
3月中旬(予定)に次年度申請分の要望調査を行います。対象は次年度経営開始に向け準備している方や、当年度申請に間に合わなかった方です。次年度申請予定のある方は各区農政担当課へその旨随時ご相談ください。
要望調査時点でご相談がなかった場合、国予算枠の確保状況によっては申請をお受けできない可能性もありますのでご了承ください。
第1回目(対象:経営開始が8月までの方)(R6年度募集については終了しております)
申請期間:8月1日~8月31日、審査:9月、採択通知:9月下旬頃、交付:10月以降
第2回目(対象:経営開始が12月までの方)
申請期間:12月1日~12月28日、審査:1月、採択通知:1月下旬頃
※経営開始日による交付年数に影響がある者についての申請期間については
別途各区農政担当課との協議とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
事業関係書類
新潟市新規就農者経営開始資金交付要綱 (PDF:221KB)
就農状況報告(別添7)環境負荷低減クロスコンプライアンスチェックシート(PDF:756KB)
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 |
住所 |
---|---|---|
北区産業振興課 | 025-387-1365 |
北区東栄町1丁目1番14号 |
江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
江南区泉町3丁目4番5号 |
秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
秋葉区程島2009番地 |
南区産業振興課 | 025-372-6525 |
南区白根1235番地 |
西区農政商工課 | 025-264-7610 |
西区寺尾東3丁目14番41号 |
西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
西蒲区巻甲2690番地1 |
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021