新規就業者雇用研修支援事業

最終更新日:2024年6月13日

新規就業者雇用研修支援事業(にいがたagribase事業)

新規就業者のスキル向上と研修環境整備に取組む雇用主に補助金を交付します。

事業種類

農業就業支援

新規就業者に対し、当該農地所有適格法人等での就業に必要な技術、経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図るもの。
農業生産活動に年間を通じて従事する就業者が対象。

6次産業就業支援

農地所有適格法人等が6次産業化に取り組む場合において、新規就業者に対し、当該農地所有適格法人等での就業に必要な技術・経営ノウハウ等を習得するための研修を実施することで定着を図り、もって6次産業化を推進するもの。
農業生産活動に年間120日以上従事し、かつ加工や販売、サービスなどに従事する就業者が対象。

助成要件

補助事業者(農地所有適格法人等)

  • 本市に事業所及び経営の拠点を有すること。
  • 新規就業者に対して、必要となる作物の栽培管理技術を身につけるための研修を、年間を通して行うこと。
  • 指導実績を作業日誌により確認できること。
  • 新規就業者と期間の定めのない雇用契約を締結し、労働保険(雇用保険および労働者災害補償保険)に加入させること。
  • 年1回以上、指定する座学講座へ新規就農者を参加させること。なお、参加については業務の一環として取扱い、当該講座受講に係る時間については有給とすること。
  • 前年度において本事業を活用し、かつ本事業を活用し研修を行った新規就業者が離職した補助事業者は、人事・労務管理等を是正するための外部の研修等を受け、受講等の証明となる書類を提出すること。市長が是正に必要な研修等であると認めた場合に、申請可能とする。
  • 事業終了後、補助対象となった新規就業者の就業状況等の調査に協力すること。

補助対象となる新規就業者

  • 当該年度の4月1日時点で18歳以上であること。
  • 補助事業者の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと。また、補助事業者が法人の場合は構成員の親族・姻族(3親等以内)の者ではないこと。
  • 国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を過去及び現在において受けていないこと。ただし、前年度においても本事業の対象であった場合を除く。
  • 過去に同一作目で別の農地所有適格法人等に雇用されていないこと。
  • 農業就業支援の場合は、主に年間を通して農畜産物の生産に関する業務に従事する者であること。
  • 6次産業就業支援の場合は、農業生産に年間120日以上従事し、かつ6次産業化に関する業務に従事する者であること。
  • 年1回以上、「農業研修支援事業」で開催する座学講座に参加すること。なお、参加については就業先に参加の旨を申し出ること。
  • 就業2年目助成は、補助事業者において12か月の途切れの無い雇用がされており、かつ助成期間が18か月(障がい者雇用の場合は24か月)経過していないこと。なお、やむを得ず雇用先を変更する場合は、変更前の雇用先から同意を得たうえでその旨を申し出ること。

※障がい者雇用の対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、、医師の診断書、障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けている方

助成期間

就業3年目を迎えるまでの期間において最大で18か月
※障がい者雇用の場合は最大で24か月

助成内容

就業1年目

新規就業者の給料の10分の4以内、上限額8万円(月額)
※障がい者雇用の場合は給料の4分の3以内、上限額8万円(月額)

就業2年目

新規就業者の給料の4分の1以内、上限額4万円(月額)
※障がい者雇用の場合は給料の4分の2以内、上限額4万円(月額)

申請受付期間

随時
ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
※予算の範囲内での採択となります。

事業関係書類

申請書類

および

  • 新潟市税の納税証明書(市税の滞納がないことの確認書類)
  • 雇用保険資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者証の写し(加入見込みの場合にあっては資格取得届の写しを添付し、加入後随時通知書等の写しを提出)
  • 労働保険領収済通知書の写し
  • 労働保険概算・確定保険料申告書の写し

※障がい者雇用の場合、下記いずれかの写し

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証又は医師による診断書

実績報告書類

および

  • 補助対象の新規就業者の作業日誌の写し
  • 事業費の根拠となる資料(給与明細の写し等)
  • 補助対象者要件を満たす証拠書類(雇用保険の写し、健康保険証の写し、障がい者雇用の根拠書類等)

申請及び問い合わせ先

申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。

(お問い合わせ先一覧)
窓口 所在地 電話番号
北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1365
江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4816
秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 0250-25-5337
南区産業振興課 南区白根1235番地 025-372-5024
西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7610
西蒲区産業観光課 西蒲区巻甲2690番地1 0256-72-8431

※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。

事業全体の概要ページです。

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このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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