産業雇用安定助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)(厚生労働省)

最終更新日:2023年10月24日

産業雇用安定助成金(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
※令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止となる予定です。ご注意ください。

本助成金の支給対象となる「出向」

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること

・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

などの要件があります。

お問合せ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜、日曜、祝日を含む)

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このページの作成担当

経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611

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