新潟市中小企業振興基本条例について
最終更新日:2023年3月31日
中小企業を応援する条例が制定されました(平成26年10月1日)
中小企業は、本市産業の中核的な役割を果たしており、雇用の確保や市民所得の向上など、本市の産業及び地域社会をけん引する力です。しかしながら、近年の人口減少や少子高齢化に伴う需要の減少、経済のグローバル化による競争激化等によって、中小企業を取り巻く環境は大きく変化し、自主的な努力をしてもなお、経営力の低下が懸念される状況となっています。
本条例は、中小企業が、本市産業や地域社会の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本的な事項を定めることにより、中小企業の基盤の強化及び健全な発展を促進し、地域産業、地域社会の発展に寄与することを目的に、平成26年10月に施行されました。
新潟市中小企業振興基本条例の概要
条例の目的、基本理念(第1条、第3条)
本条例では、基本理念(第3条)や市の責務(第4条)、施策の基本方針(第13条)など、本市の中小企業の振興に関する基本的な事項を定めています。
また、中小企業の振興にあたっては、中小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し、中小企業の特性に応じた総合的な施策を、国やその他の機関の協力を得ながら、企業、市民、市が一体となって推進していくことを基本理念としています
それぞれの役割(第4条~第12条)
中小企業は、地域経済の発展や市民生活の向上に極めて重要な役割を果たしていることから、その振興にあたって、中小企業者、商業者、小規模企業者が果たすべき役割のほか、大企業者、地域経済団体、教育機関等、金融機関、そして市のそれぞれが果たすべき役割について定めています。
取り組みの基本方針(第13条)
市は5つの基本方針に基づいて、施策を展開していきます。
- 経営基盤の強化、健全な発展
- 人材育成、雇用の安定
- 社会資本の整備・改善
- 従業者の暮らしの向上
- 調査及び情報の収集、提供等
施策の推進に向けて(第14条~第17条)
本条例の趣旨を踏まえ、施策を推進するために、以下の取り組みを進めます。
- 基本計画の策定(第14条)
- 関係者との協働(第15条)
- 取り組みの公表(第16条)
- 議会への報告(第17条)
新潟市中小企業振興基本条例パンフレット
新潟市中小企業振興基本条例パンフレット(PDF:354KB)
関連リンク
新潟市中小企業・小規模事業者活性化プラン(令和5年度から令和8年度)
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