大規模小売店舗立地法 住民意見

最終更新日:2020年9月10日

 大規模小売店舗の新設や変更の届出について、「生活環境の保持」の観点から意見を述べることができます。
 意見を述べる場合は、以下の点に留意して意見書を作成のうえ、市へご提出ください。

届出に関する情報

 大規模小売店舗の新設や変更の届出を受理すると、市はその概要を公告(本庁舎及び各区役所等の掲示場に掲示)するとともに、届出書類を商業振興課及び届出に係る店舗の所在地を所管する区役所において縦覧に供します。
 また、届出から2か月以内に届出者が説明会を開催しますので、この説明会への出席や届出書類の閲覧により、届出内容や届出者が周辺の生活環境の保持のためにどのような配慮を行おうとしているかについて、知ることができます。

意見書の提出方法と提出先

 公告の日から4か月以内に、以下のとおり意見書を作成し、郵送又は持参のいずれかの方法によりご提出ください。
 意見書の様式は商業振興課及び各区役所産業担当課に用意してありますが、市ホームページからもダウンロードすることができます。

1.記載事項(日本語により記載してください)

  1. 意見を述べる者の住所又は所在地及び氏名又は団体名(代表者氏名)並びに連絡先
  2. 大規模小売店舗の名称
  3. 大規模小売店舗の所在地
  4. 意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項

2.あて先

 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所 商業振興課
 ※意見書様式(Word、PDF)をご利用ください。

意見の公告と縦覧

 ご提出いただいた意見は、概要を公告(本庁舎及び各区役所等の掲示場に掲示)するとともに、意見書(うら面)は商業振興課及び届出に係る店舗の所在地を所管する区役所の産業担当課において縦覧に供されます。
 なお、提出された意見が公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について、公告及び縦覧を行わないことがあります。

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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