商店街環境整備事業

最終更新日:2024年6月24日

事業概要・交付要綱

 消費者の利便性、快適性、安全性の向上や商店街の振興及び美化を図るため、アーケード等の共同施設の設置、改修、撤去を行う取組みを支援します。

 申請にあたっては、以下の補助金交付要綱を必ずご確認ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市商店街環境整備事業補助金交付要綱(PDF:561KB)

補助内容

1 補助対象者

(1)商店街振興組合、事業協同組合
(2)商店街を形成する任意の商店街組織
  (構成員の2分の1以上の者が商業またはサービス業を営むもの)
(3)商工会
(4)共同施設の設置及び管理のために設置された団体
  (構成員の3分の2以上の者が商業またはサービス業を営むもの)

2 補助対象事業

 商店街の共同施設の新設、改修、撤去を行う事業又は新設、改修するにあたり事前の調査を行う事業

3 補助対象・対象外経費

補助対象経費

補助対象事業の遂行に直接関係する以下経費(消費税及び地方消費税を除く)
工事請負費、設備費、備品購入費、委託費、調査費

補助対象外経費

土地を購入、造成、賃借する経費
各種許認可等の申請に要する経費

4 補助率等

(1) 公共の利益に資する施設    

対象の共同施設 アーケード、街路灯、防犯カメラ、ベンチ   
補助率 2分の1以内    
補助限度額 2億円以内

(2) (1)以外の施設

対象の共同施設 アーチ、商店街等案内板、カラー舗装、シンボル、モニュメント
補助率 30%以内
補助限度額 2億円以内

(3) 令和6年能登半島地震によって損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になった施設

補助率 2分の1以内
補助限度額 2億円以内

  • 全面改修する場合は、施設の竣工日から10年を経過していること。
  • 一部改修する場合は、施設の竣工日から5年を経過していること。
  • 撤去する場合は、施設の竣工日から耐用年数を経過していること。

※安全上の理由などがある場合はこの限りではありません。

申請方法

(1)申請受付期間

年度内に随時申請を受け付けます。
※原則、前年度に各商店街団体に送付した「来年度事業調査票」に回答のあった事業で、各区役所産業振興担当課から予算の通知があったもののみ申請することができます。
※予算上限に達した場合は申請受付を終了します。

(2)申請書類

1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金交付申請書(ワード:22KB)
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業(工事)計画書(ワード:31KB)
3 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(ワード:31KB)
4 見積書(2者以上)
5 付近見取図、平面図、立面図、現状の写真
6 土地の所有又は利用に関する権限を証する書類
7 建築確認が必要な場合はその通知書の写し
8 申請団体の定款、規約又はこれに準ずるもの及び構成員名簿
9 納税証明書(市制度用)※市税の課税団体の場合
10 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(エクセル:39KB)

申し込み先

各区役所産業振興担当窓口
 北区役所 産業振興課 商工観光グループ 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 産業文化振興室 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 産業文化振興室 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 商工観光・文化スポーツグループ 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 商工観光係 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 商工観光推進室 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 食と産業振興室 電話:025-264-7623
 西蒲区役所 産業観光課 観光交流・商工室 電話:0256-72-8454

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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