地産地消推進の店認定事業

最終更新日:2025年3月18日

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「新潟市地産地消推進の店」を募集しています!

新潟市地産地消推進の店とは

新潟市では、市内産の新鮮で安心・安全な農畜水産物などを買ったり食べたりする機会を増やし、市民の皆さまに地場産の良さを知ってもらい、食育・地産地消の輪を広げることを目的に、地産地消に積極的に取り組んでいる市内の小売店や飲食店などを「新潟市地産地消推進の店」に認定しています。

ロゴマークについて

「新潟市地産地消推進の店」をさらにアピールし、市民のみなさんから広く知っていただくため、シンボルとなるロゴマークを作成しました。
このロゴマークは、「新潟市地産地消推進の店」認定店のほか、市が認めた場合に使用することができます。
また、ロゴマークを使用する場合は、事前に使用届を提出する必要があります。

認定対象

小売店(市内産農産物等の販売を行う店舗)

スーパーマーケット、八百屋、魚屋、農産物直売所など

飲食店(市内産農産物等を加工して販売・提供する店舗)

ホテル、旅館、割烹、すし店、レストラン、居酒屋、ベーカリー、菓子店など

認定基準

次の要件すべてを満たすこと
(令和7年3月19日より認定基準を改めました)

  1. 市内産農産物等を積極的に活用・販売し、それをPRするとともに、今後もその取り組みを継続する意欲があること
  2. 推進店として市ホームページ等市の広報媒体で紹介されることを承諾すること
  3. 市が実施する食育及び地産地消等関連事業の取り組みに積極的に協力すること
  4. 食品衛生法及び関連法令を遵守していること
  5. 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

認定店一覧

申請から認定までの流れ

申請は随時受け付けています。

(1)申請方法

新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)にてご回答いただくか、申請書に関係書類を添えて、食と花の推進課にメール、郵送、ファックス、持参により提出してください。
※手数料などの費用は必要ありません。

申請書様式

(2) 認定

認定基準により認定の可否を審査し認定を行います。
認定期間は基準日(令和7年6月1日)から2年間です。
ただし、認定期間終了の際に更新申請書を提出をすることで、認定期間の更新をすることができます。

認定されると・・・

  • 認定証を交付します
  • のぼり旗やステッカー等の普及啓発資材を提供します
  • 市のホームページやSNS等でお店を積極的に紹介します

(3)認定辞退

廃業等によりその営業を終了したとき、または認定を辞退するときは、認定辞退届を提出してください。
また、交付済みの認定証およびのぼり旗等の普及啓発資材は推進店の責任で破棄してください。

認定要綱

申請にあたっては、必ずご一読ください。

問い合わせ・書類提出先

食と花の推進課 食育・食文化担当
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地ふるまち庁舎6階
電話:025-226-1802
FAX:025-226-0021
Email:shokuhana@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

農林水産部 食と花の推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1794 FAX:025-226-0021

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