介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります

最終更新日:2024年6月24日

負担限度額認定証について

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用したときの
居住費(滞在費)・食費は、施設との契約により負担額が決まりますが、所得が低い方など、一定の要件を
満たす方に対しては、申請により居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために負担限度額認定証を交付
します。
利用者は、負担限度額認定証を施設やショートステイの事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部
が介護保険から給付され、負担が軽減されます。
負担限度額認定証の交付は、各区健康福祉課高齢介護担当(中央区は窓口サービス課)で申請を行ってくだ
さい。

介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります。

近年の高齢者世帯の光熱水費などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、
令和6年8月1日から居住費(滞在費)の負担額が60円(日額)引き上がります。


居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります

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福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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