自立支援医療(精神通院医療)の制度

最終更新日:2024年12月2日

精神疾患の外来通院にかかる医療費(薬剤費、検査、デイケア、訪問看護の費用も含む)の自己負担を軽減します。
医療保険の自己負担限度額まで原則1割の自己負担がありますが、世帯の所得状況に応じて月額上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります。

(1)対象者

  • 精神疾患(認知症、てんかん等も含む)で通院している方。
    ※病名または状態像によっては、この制度が適用されない場合もあります。

(2)公費負担額及び自己負担額

公費負担額

1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る)。ただし、介護保険を先に適用します。

自己負担額

医療保険の自己負担限度額まで1割負担をしていただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。

受給者に負担していただく一部負担金
区分 市町村民税額の範囲 月額自己負担上限額 ※(1)重度かつ継続
生活保護 生活保護世帯 0円 0円

低所得1

市町村民税非課税
(本人収入≦80万円)

2,500円 2,500円
低所得2

市町村民税非課税
(本人収入>80万円)

5,000円 5,000円
中間層1 市町村民税(所得割)<3万3千円

医療保険の
自己負担限度額

5,000円
中間層2 3万3千円≦市町村民税(所得割)<23万5千円

医療保険の
自己負担限度額

10,000円
一定所得以上 23万5千円≦市町村民税(所得割) 精神通院医療の対象外 ※(2)20,000円

※(1)「重度かつ継続」とは以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  3. 医療保険多数該当の方(過去1年間に高額な医療費が継続して発生している方)

※(2)令和9年3月31日(2027年3月31日)までの経過措置の予定です。

(3)必要書類

1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2.診断書(精神通院医療用)
3.所得等調査の同意書
(転入者等で所得や課税状況等の確認のためマイナンバーを記載する場合は、番号が確認できるものと本人確認できるものが必要となります)
4.被保険者証の写し
 ・国民健康保険:世帯全員分
 ・健康保険等:受診者と被保険者分
 ・生活保護受給者:被保護証明書
 被保険者証がお手元にない場合は下記のいずれかの書類
 ・「資格確認書」
 ・「資格情報のお知らせ」
 ・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
※マイナ保険証施行に伴う健康保険情報の確認方法の詳細については次のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の支給認定に係る手続きについて
5.課税証明書(市外からの転入者のみ。同一保険者全員分)
 ただし、3の同意書にマイナンバーを記載いただき、マイナンバーによる情報照会で所得や課税状況が分かる場合は添付を省略できます(まれに省略できないことがあります)。
6.市民税非課税世帯の方で本人が障害年金等の非課税年金を受給している場合はその金額が確認できる書類(例:振込通知書等)

※上記1~3の書類は、各区健康福祉課 障がい福祉係、地域保健福祉センターにあります。
 また新潟市ホームページ内の「申請・届出の総合窓口」からダウンロードすることもできます。

申請・届出の総合窓口リンクをクリックしていただきますと、申請・届出の総合窓口が表示されます。
キーワード検索で、自立支援医療(精神通院)支給認定申請(新規)と検索してください。
該当ページが表示され、上記1~3の様式をダウンロードしていただけます。

◇その他にも、必要に応じて収入が確認できる書類の提出をお願いすることがあります。
詳しくは、(6)申請窓口に直接お問い合わせください。
◇前年の申請で診断書を提出し、再認定の際に病状及び治療方針に変更が無い場合は
診断書を省略できる場合があります。
詳しくは、(6)申請窓口に直接お問い合わせください。

(4)利用できる医療機関

指定自立支援医療機関として指定された医療機関(病院・診療所・薬局・デイケア・訪問看護ステーション)の中から、利用者があらかじめ選択した医療機関でのみ自立支援医療の制度を利用することができます。
指定を受けている医療機関かどうかは、新潟市のホームページ内「指定自立支援医療機関」のページで確認できます。

(5)有効期間

1年間。有効期限の3か月前から再認定(継続)の手続きを受け付けています。

(6)申請窓口

各区役所健康福祉課

北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358

各地域保健福祉センター

北地域保健福祉センター 電話:025-387-1781
石山地域保健福祉センター 電話:025-250-2901
東地域保健福祉センター 電話:025-243-5312
南地域保健福祉センター 電話:025-285-2373
黒埼地域保健福祉センター 電話:025-264-7474
西地域保健福祉センター 電話:025-264-7731
巻地域保健福祉センター 電話:0256-72-7100

医療機関(保険調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)の方へお願い

診断書の作成について

診断書と診断書作成の際の参考資料です。

レセプトの適正な請求について

新潟市では、自立支援医療(精神通院医療)にかかる医療費の適切な支払いのため、精神障がいの治療に直接的な関連が認め難い医療を自立支援医療(精神通院医療)の対象外として、レセプトの再審査請求を行っております。
レセプトの適正な請求にご協力くださいますようお願いいたします。


◇レセプト点検により再審査請求の対象となる項目の例

  • 特定疾患療養管理料及び特定疾患処方管理加算
  • 内科薬(かぜ薬、抗生物質、抗菌剤、鎮痛剤、抗アレルギー剤、高血圧症等の生活習慣病の薬等)
  • 外用薬(湿布、塗り薬、点眼薬等)
  • 血液検査(炎症性疾患、アレルギー免疫疾患、貧血の検査等)
  • 筋骨格系の疾患の治療(レントゲン撮影等)や新生物を疑ったもの(腫瘍マーカ検査等)
  • 傷病手当金意見書交付料


上記の項目でレセプト請求される場合であっても、レセプトの記述により精神障がいの治療上の必要性が特に認められれば、自立支援医療費(精神通院医療)の対象とする場合があります。

指定自立支援医療機関の届出様式について

申請・届出の総合窓口リンクをクリックしていただきますと、申請・届出の総合窓口が表示されます。
必要な手続きについて、キーワード検索をしてください。
該当ページが表示され、申請等に必要な様式をダウンロードしていただけます。

・自立支援医療機関(精神通院医療)指定の申請
・自立支援医療機関(精神通院医療)変更・辞退の届出
・自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関の更新申請

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