難聴児補聴器給付制度
最終更新日:2024年4月1日
成長期のこどもにとって、聞こえの確保はとても重要です。
新潟市では、身体障害者手帳の対象とならない中等度の難聴児に補聴器を給付します。
(1)対象児童
市内に住所のある18歳未満で、両耳の聴力レベルがそれぞれ30dB(デシベル)以上の難聴児
※聴覚障がいの身体障害者手帳の対象となる方は除きます。
※医師が装用の必要性を認めた場合は30dB未満でも対象とします。
(2)給付内容
補聴器は補装具の基準に定める高度難聴用耳かけ型相当のものを基準とします。
※子どもの生活状況に合わせて他の形式の補聴器を選択することも可能です。
※補聴器の給付は原則1つですが、医師の意見書で両耳の装着が有効と判断できる場合は2つまで申請できます。
補聴システムは補装具の基準に定めるワイヤレスマイク、受信機及びオーディオシューのセット相当のものを基準とします。
(3)自己負担額
補聴器基準額の1割を負担していただきます。
補聴器の基準額:59,254円(1個あたり・イヤモールドも購入した場合。イヤモールドを購入しない場合の基準額は49,184円)
補聴システムの基準額:252,227円(ワイヤレスマイク、受信機及びオーディオシューのセット)
※補聴器の購入費が基準額を下回る場合はその1割となります。基準額を上回る補聴器を購入する場合は基準を超えた分もご負担ください。
※世帯の所得状況に応じて自己負担額の一部を減額します。
※生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は負担はありませんが、基準額超過分はご負担ください。
(4)申請書類
1.補聴器給付申請書
2.新潟市難聴児補聴器給付意見書
3.補聴器の見積書
4.その他(マイナンバー記載の場合は番号確認できるもの、申請者または代理人の本人確認ができるものなど)
※申請書類1、2は区役所で用意しております。
※必ず購入前に申請してください。
※医療機関で受診の上、意見書を記載してもらってください。(身体障害者福祉法15条指定医師作成の意見書に限ります。)
※保護者名での申請となります。
※補聴器を購入する事業者から、必要とする補聴器の見積書を作成してもらってください。
(5)その他
補聴器の耐用年数は5年です。一度給付されると、その後5年間は原則再申請できません。ただし、修理不能な故障や成長により合わなくなった場合は再度申請が可能となることがありますのでご相談ください。
修理、電池代は給付対象外です。
(6)申請窓口
各区役所健康福祉課 障がい福祉係
北・石山・東・南・黒埼・西出張所
北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358
このページの作成担当
福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500