障害者優先調達推進法について

最終更新日:2024年7月3日

障害者優先調達推進法

 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

障害者優先調達推進法の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、調達の実績を取りまとめ公表することになっています。新潟市では、令和4年度の実績324,797,038円に対し、令和5年度は331,743,471円と前年度の実績を上回りました。詳細は下記「令和5年度新潟市における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績」をダウンロードしてご覧ください。
 また、同法に基づき「令和6年度新潟市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

令和6年度 新潟市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

新潟市における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績

調達の対象となる障がい者就労施設の方へ

 新潟市では、調達の実効性(市からの発注)をより向上させるため、各施設で提供可能な物品・役務の一覧を作成し、庁内に周知を行っています。例年、年度末に各施設へ提供可能な物品・役務について、照会をしておりますが、新規設立施設等で提供可能な物品・役務がある場合は、下記担当部署までお気軽にお問い合わせください。

相談・連絡先

福祉部 障がい福祉課 就労支援係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1249 FAX:025-223-1500

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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