新潟市古津八幡山遺跡歴史の広場条例に基づく申請が必要な行為
最終更新日:2016年11月11日
新潟市古津八幡山遺跡歴史の広場条例に基づく申請
歴史の広場では下記の行為を行う場合には新潟市都市公園条例に基づく許可のほかに、新潟市古津八幡山遺跡歴史の広場条例に基づく教育委員会の許可が必要です。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 展示会、鑑賞会その他これらに類する催しのため、歴史の広場の全部又は一部を独占して使用すること。
上記の行為を行う場合で教育委員会への申請については新潟市文化財センター(電話:025-378-0480)にお問い合わせください。
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