自治会等集会所建設費補助金

最終更新日:2024年5月31日

取扱基準

名称

自治会等集会所建設費補助金

補助金の概要

自治会・町内会又はその連合組織が地域活動を行うため、その拠点となる集会所の建設、購入又は修繕に要する経費の一部を補助する。

目標

自治会の負担の軽減、集会所建設の促進を図るため、3件以上の建設費補助金を交付する。

補助事業者

直接、北区役所地域総務課にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

下記を除く建設費、購入費又は修繕費
(1) 敷地の購入又は借入に必要な費用
(2) 既存の建築物を解体し、又は移転に必要な費用及び整地等の費用
(3) 建設及び購入手続き等に要する費用
(4) 物置、門、塀、植栽等の費用
(5) 障子・ふすまの張り替え、ガラスの入れ替え、畳の表替え、建具の修理、給水栓等に類するものの修理の費用

補助額及びその算定方法又は補助率

建設費補助

補助率:2分の1
基準単価:1平方メートルあたり125,000円(限度)
限度額:8,000,000円(大規模12,000,000円 ※500世帯以上かつ250平方メートル以上)

修繕費(300,000円以上)

補助率:3分の1
限度額:1,000,000円

開始時期

令和4年4月1日

評価の時期

令和6年9月30日

終期

令和7年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該事業者が新潟市の補助金に基づくものである旨を表示

媒体

事業者の予算書、決算書、広報紙など

担当部署

北区役所 地域総務課 地域・防災グループ
電話:025-387-1165(直通)
電子メールアドレス:chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

北区役所 地域総務課

〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号(北区役所2階)
電話:025-387-1175 FAX:025-387-1020

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