新潟市結婚新生活支援補助金

最終更新日:2024年6月16日

お知らせ

今年度の補助金の電話予約を令和6年7月3日(水曜)午前8時30分から開始します。
※申請書類の準備ができましたら、事前に提出日を電話予約してください。
申請受付は令和6年7月17日(水曜)から開始します。

 
 下記の募集要項Q&Aを必ずご確認いただき、必要書類をご準備ください。

 申請書類はこのページからダウンロード可能ですが、婚姻届の受理証明書や住民票、所得・納税状況に関する証明書等、一部添付書類は区役所や出張所等で発行していただく必要があります。
 申請書類の準備ができたら、必要書類等チェックリストをご確認のうえ、こども政策課までご提出ください。(郵送不可、申請者本人または配偶者の方がお越しください。)

補助金の概要

新潟市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しにかかった費用を最大30万円まで補助します。

対象者

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。このフローチャートで補助金の対象となるかご確認ください。(PDF:162KB)

補助要件

申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。

  1. 夫婦が新潟市に住民登録しており、申請の対象としている住宅に同居していること。
  2. 補助金の交付日から2年以上継続して新潟市に居住する意思があること。
  3. 夫婦双方の婚姻時の年齢が39歳以下であること。
  4. 令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
  5. 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  6. 夫婦がこれまでに市民税(個人住民税以外のすべての税目を含む)を滞納していないこと。また、夫婦が市外から転入している場合においては、転入前の市町村税についても滞納していないこと。
  7. 夫婦ともに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者。

夫婦の合計所得金額の算出方法

令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得に基づき算出します。

【参考】
  給与からみた所得の概算                              
   給与の総支給額が300万円 ⇒ 概算の所得額202万円              
   給与の総支給額が500万円 ⇒ 概算の所得額356万円
   給与の総支給額が600万円 ⇒ 概算の所得額436万円
   給与の総支給額が670万円 ⇒ 概算の所得額493万円

             (夫婦の給与の合計額がおよそ670万円以上になると対象外です。
              ただしあくまで概算のため、所得証明書での確認が必要です。)

※夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和5年分の年間返済額を控除することができます。     

対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払いを行った次の費用

住居費(賃借)

結婚に伴い賃借した住宅の賃料(3か月分まで)共益費(3か月分まで)、敷金、礼金、仲介手数料
※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。

住居費(購入)

結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築のみ)
※土地の購入費、中古住宅のリフォーム費は対象外です。

引越費用

結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費

補助額

1世帯あたり30円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。

受付期間

令和6年7月17日から令和7年3月31日まで
※申請が予算上限に達し次第終了です。

申請書類

申請書類等記入例

募集要項、Q&A

補助金交付要綱(令和6年度事業)

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このページの作成担当

こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

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