教育委員会事業共催・後援申請の流れ

最終更新日:2026年4月1日

共催:その事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担すること
後援:その事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めること

対象事業

事業の目的・内容が明確に本市の教育活動(学校教育、社会教育)の振興に寄与する事業で次の基準に該当するもの。
1.事業の主催者について(いずれかに該当)
 ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体
 イ 学校又は学校の連合体
 ウ 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体
 エ 新聞、テレビ等の報道機関
 オ その他教育委員会が適当であると認める団体
2.事業の内容について(すべてに該当)
 ア 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められる事業でないこと
 イ 公共性があり、営利を目的としないものであること
 ウ その他教育委員会の方針に反しないものであること
3.その他(すべてに該当)
 ア 事業計画が明確で主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるものであること
 イ 事業の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること
 ウ 過去に共催等をしたものついては、承諾の条件が遵守されているものであること
 エ 行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものであること

申請から事業実施報告までの流れ

(1)申請

申請書類

1.申請書(様式第1号)
2.事業目的、計画内容を明らかにする書類
※講演会等は、講演テーマ・講演内容、登壇者や発言者などに占める男性・女性の人数等が分かる書類を添付してください。
※展覧会等は、展示物・説明文等全ての展示内容が分かる資料を添付してください。
3.収支予算書
4.主催団体の規約
5.主催者及び役員その他事業関係者の名簿
6.その他(これまでの事業のチラシ等)

提出締切

新潟市教育委員会の名義使用を開始したい日の2週間前までに、関係書類を提出してください。
(チラシ等に「新潟市教育委員会」の名義を入れたい場合は、印刷に取り掛かる2週間前までに申請をしてください。)

提出方法

共催・後援申請書を「持参」、「郵送」、「電子メール」または「電子申請」のいずれかの方法により提出してください。
持参、郵送、電子メールの場合、下記の『共催・後援申請関係様式』から様式をダウンロードして、必要事項を記載のうえ提出してください。
電子申請の場合、新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA」から申請してください。
なお、新たに共催・後援申請を行う場合は、事前に受付窓口か電話でご相談ください。
※「新潟市」の共催・後援が必要な場合は、別途申請が必要です。

『手続き一覧(個人向け)』から「共催・後援」と検索すると、各種手続きが表示されます。

受付時間

窓口:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休館日を除く)
電子申請(過去に共催・後援承諾を受けた事業に限る):24時間

受付窓口一覧

幼児・小学生・中学生・高校生・保護者・教職員を対象とした事業は、学校支援課
 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階) 電話:025-226-3263

全市域において広く市民を対象とした事業は、生涯学習推進課
 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階) 電話:025-226-3277

区を限定し、その区の住民を対象とした事業は、各区の公民館
 [北区]豊栄地区公民館 〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 電話:025-387-2014
 [東区]中地区公民館 〒950-0056 新潟市東区古川町4-12 電話:025-250-2910
 [中央区]中央公民館 〒950-8055 新潟市中央区礎町通3ノ町2086 電話:025-224-2088
 [江南区]亀田地区公民館 〒950-0144 新潟市江南区茅野山3-1-14 電話:025-382-3703
 [秋葉区]新津地区公民館 〒956-0816 新潟市秋葉区新津東町2-5-6 電話:0250-22-9666
 [南区]白根地区公民館 〒950-1477 新潟市南区田中383 電話:025-372-5533
 [西区]坂井輪地区公民館 〒950-2055 新潟市西区寺尾上3-1-1 電話:025-269-2043
 [西蒲区]巻地区公民館 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲635 電話:0256-72-3329

(2)審査

新潟市教育委員会事業共催及び後援承諾基準に基づいて、共催・後援承諾担当課で審査します。
審査の結果は、申請者あて郵送で通知します。

(3)事業の実施

主催団体の責任において、事業を確実に実施してください。
事業の実施にあたり、担当職員が現地で調査を行うことがあります。
事業の実施に伴い事故等が発生した場合は、主催者が責任をもって善処してください。
申請承諾後、事業内容に変更が生じた場合は、事業変更届出書(様式第4号)を提出してください。

(4)事業実施報告書の提出

提出書類

  1. 実施報告書(様式第5号)
  2. 収支決算を明らかにする書類
  3. その他(チラシ等、名義使用の分かるもの)

提出期限

事業終了後、1か月以内

共催・後援申請関係様式

共催・後援申請関係様式はこちらからダウンロードできます。

共催・後援申請書(様式第1号)

共催・後援事業中止届出書(様式第3号)

共催・後援事業変更届書(様式第4号)

共催・後援事業実施報告書(様式第5号)

その他

  • 名義後援は原則として団体主催のイベント等について行います。
  • 承諾した事業であっても、広報支援(チラシやポスターの設置・配布、新潟市LINE公式アカウントでの配信など)はお受けできません。
  • チラシ・ポスターの学校や公共施設(公民館・図書館・生涯学習センターなど)への掲示や設置には、施設管理者の承諾が必要です。申請者が直接、連絡・送付を行ってください。なお、施設によって状況が異なりますので、対応できない場合もあります。

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このページの作成担当

教育委員会 生涯学習推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3277 FAX:025-226-0053

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