所得税・住民税
最終更新日:2024年4月1日
夫(妻)と死別・離婚した後再婚していない方や夫(妻)の生死が明らかでない方で、一定の要件に当てはまる場合は、所得税・住民税の寡婦(かふ) ・ひとり親控除を受けられます。
問い合わせ
所得税
北区・東区・中央区・江南区・南区・西区の方
新潟税務署 電話:025-229-2151
秋葉区の方
新津税務署 電話:0250-22-2151
西蒲区の方
巻税務署 電話:0256-72-2355
住民税
中央区・南区の方
市民税課 市民税第1係 電話:025-226-2245
東区・江南区の方
市民税課 市民税第2係 電話:025-226-2365
西区・西蒲区の方
市民税課 市民税第3係 電話:025-226-2370
北区・秋葉区の方
市民税課 市民税第4係 電話:025-226-2375
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〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330
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