出産育児一時金
最終更新日:2022年1月1日
国民健康保険に加入している人が出産した場合は、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に本人として1年以上加入していた人が退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることができます(以前の健康保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません)。
妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産、流産の場合でも支給されます。
出産育児一時金の支給額
妊娠22週以降の国内での出産 |
500,000円 |
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妊娠22週未満の出産、または海外での出産 | 488,000円 |
産科医療補償制度とは
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制度で、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行います。詳細は、下記リンクをご覧ください。
産科医療補償制度の詳細(外部リンク - 公益財団法人 日本医療機能評価機構)(外部サイト)
出産育児一時金の支給方法について
出産育児一時金の支給方法は、医療機関に出産費用の全額を支払った後に区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所で申請する方法のほか、一時的な負担軽減のための制度があります。
出産育児一時金の直接支払制度(手続き窓口は各医療機関です)
直接支払制度は、出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払う制度です。全国の医療機関で利用できます(一部を除く)。
出産前に医療機関で手続きをしておくと、医療機関から請求される出産費用は出産育児一時金を差し引いた額で済みます。もし出産費用が出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、申請により差額を支給します。
関連リンク
国民健康保険出産育児一時金の支給申請 - 申請届出の総合窓口(外部サイト)
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください
区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) 問い合わせ先一覧
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