申請のご案内(子育て応援ギフト)
最終更新日:2023年2月28日
申請入力の注意点について
申請者について
- 申請者及び支給対象者は、対象児童の養育者となります。(養育者に児童の母が含まれる場合は、原則、児童の母(産婦)が申請者となります。)
※対象児童と同一世帯であっても、実際に養育をしていない場合は、その児童を養育する方が申請者となります。
振込先について
- 振込先の口座は、申請者名義の口座を入力してください。
対象外の方
- 令和4年4月1日以降に出産された方であっても、新潟市以外の市町村から「子育て応援ギフト」として、現金やクーポン等、国の出産・子育て応援交付金を活用した給付を受けている方は、新潟市の「子育て応援ギフト」については対象外となります。
※ギフトの受給後、再度の出産により該当する場合は、対象となります。 - 申請書の同意事項に同意できない方は、対象外となります。
双子や三つ子等の場合について
- 「子育て応援ギフト」については、対象児童1人あたり5万円の給付となり、児童ごとに申請が必要となります。
- 申請の際に入力する「健診・予防接種番号」は児童1人ずつに番号があり、面談時、「子育て応援ギフト」のご案内チラシの記入欄(チラシ下部)に児童ごとの番号を記載してお渡ししていますので、その番号を入力してください。
出生後すぐにお子様を亡くされた方へ
- 出生後すぐに亡くなられて、新生児訪問などを受けていない方も対象となります。申請期限は出産後4か月頃になるまでです。
- この場合、新生児訪問時などに面談を受けられていない場合でも申請の対象となりますが、電子申請ではご申請いただけません。個別にお送りする申請方法の案内をご覧いただき、申請してください。
制度概要
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330
本文ここまで