動物の愛護及び管理に関する法律について

最終更新日:2020年6月10日

「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が改正されました。主な改正点は下記のとおりです。
なお、改正された法律は令和元年6月19日に公布され、令和2年6月1日から順次施行されます。

主な改正内容

動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

(1)登録拒否事由の追加
(2)環境省令で定める遵守基準を具体的に明示 ※施行は公布から2年以内
(3)動物の販売場所を事業所に限定
(4)出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限 ※施行は公布から2年以内

動物の適正飼養のための規制の強化

(1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
(2)都道府県知事等による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
(3)特定動物(危険動物)に関する規制の強化
(4)動物虐待に対する罰則の引き上げ

都道府県等の措置等の拡充

(1)動物愛護管理センターの業務を規定
(2)動物愛護管理担当職員の拡充
(3)所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

マイクロチップの装着等 ※施行は公布から3年以内

(1)犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
(2)登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

その他

(1)殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
(2)獣医師による虐待の通報の義務化
(3)関係機関の連携の強化
(4)地方公共団体に対する財政措置
(5)施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

詳細については環境省のホームページをご覧ください

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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