制度の概要
最終更新日:2022年3月28日
新潟県交通災害共済は、会員の方が交通事故にあわれた場合、その被害の程度に応じて見舞金が支払われる制度です。
共済会費
1人あたり年間500円
共済期間
4月1日から翌年の3月31日まで
ただし、4月1日以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌日から3月31日まで
加入資格
新潟県内の市町村で住民基本台帳に登録されている方
見舞金額
共済期間中の交通災害(以下「交通事故」といいます)に対し、その被害の程度に応じた見舞金が支給されます。
見舞金を請求できる期間は事故の日から1年間です。
(注記) 事故日が共済期間内であれば、3月31日を過ぎて共済期間が切れても、事故の日から1年間は請求できます。
このページの作成担当
市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775
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