違反対象物の公表制度について
最終更新日:2021年9月1日
改正背景・目的
近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や、就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し利用する際の判断ができるよう、新潟市火災予防条例の改正を図ったものです。
対象となる建物用途
劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象です。
項 | 用 途 | |
---|---|---|
1項 | イ | 劇場・映画館・演芸場等 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
2項 | イ | キャバレー・カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風俗営業等施設 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
3項 | イ | 待合・料理店等 |
ロ | 飲食店 | |
4項 | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等 | |
5項 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 |
6項 | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 老人ホーム・障害者支援施設等入所施設 | |
ハ | ディサービス等通所施設、保育園等 | |
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
9項 | イ | 蒸気浴場(サウナ・岩盤浴) |
16項 | イ | 特定用途のある複合施設 |
16の2項 | 地下街 | |
16の3項 | 準地下街 |
対象となる重大な消防法令違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
違反公表の手続き・公表内容
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反事実を認めて通知してから14日を経過してもなお、その違反が是正されていない場合に新潟市ウェブサイトへ違反が認められた建物の名称、所在地、違反内容を公表します。
なお、違反の是正が確認された場合、公表事項又は当該違反内容を削除します。
施行日
平成27年4月1日
【 建物関係者の方へ 】
消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
改正に係る新潟市火災予防条例等の公布文
新潟市火災予防条例の一部を改正する条例に係る公布文(PDF:25KB)
新潟市火災予防条例施行規則の一部改正に係る公布文(PDF:35KB)
違反公表に係る火災予防条例と火災予防条例施行規則の一部改正についての公布文です。
関連リンク
平成26年7月12日(火曜)から平成26年8月14日(水曜)まで行われたパブリックコメントの結果です。
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