指定場所における喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み規制について

最終更新日:2021年9月1日

 劇場、百貨店、展示場の屋内では、新潟市火災予防条例により、「喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み」が禁止されています。
 持ち込みが禁止されている場所を「指定場所」といい、指定場所で禁止される行為を「禁止行為」といいます。
 禁止行為は、大勢の人で混雑する場所での火の使用を制限し、火災予防を目的として規制していますが、すべて禁止してしまうと社会生活に影響をきたしてしまいます。
 そのため、事前に申請を行い、消防長が認める基準(解除承認基準)に適合していると認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限で行うことができます。これを「禁止行為の解除承認」といい、解除承認に係る要件を適用する場所の範囲を「解除承認単位」といいます。
 令和3年3月16日、条例第23条に係る指定場所、禁止行為、解除承認の基準等が改正(同年4月1日施行)されましたので、令和3年4月1日以降に申請される際は、消防局規制指導課又は各消防署予防調査係までお問合せ下さい。

禁止している行為

喫煙

たばこをマッチ、ライターなどで点火し喫煙する一連の行為をいいます。


たばこ

裸火の使用

該当するもの
熱源 裸火に該当するもの 裸火に該当しないもの
1.気体燃料
(都市ガス、液化ガス)
2.液体燃料
(灯油、重油など)
3.固体燃料
(石炭、木炭など)
右欄のようなものを除くすべてのもの 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型等)
電気 1.赤熱部(真っ赤に熱する部分)が外部に露出しているもの
2.外部に露出した発熱部が概ね400度以上あるもの
発熱部が焼室、風道又は庫内に面しているもの(トースター、ヘアードライヤー、電気オーブン等)
その他 その他火炎、火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するもの 火薬類取締法施行規則第1条の5号各号に掲げるがん具煙火のうち、クリスマスクラッカー、平玉、巻玉

該当する例

危険物品の持ち込み

危険物品とは、火災発生の原因となったり、火災を拡大させる危険性が高い物品で以下のようなものをいいます。

※ただし、常時携帯する軽易なものや次に掲げる行為は該当しません。
1 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗の売場において、次に掲げる商品(試供品及びサンプルを含む。)
 を陳列し、又は販売するために持ち込む行為
(1)容器に密閉された危険物に該当する製品で、一の解除承認単位当たりの数量が、危政令別表第3に定める指定数量の5分
  の1未満のもの
(2)可燃性固体類又は可燃性液体類に該当する製品で、一の解除承認単位当たりの数量が、条例別表第8に定める数量の5分
  の1未満のもの
(3)マッチで、一の解除承認単位当たりの取扱い総重量が、20キログラム未満のもの
(4)ライター、こんろ用カートリッジボンベ等の高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下同じ。)の適用が除外され
  る容器入りの可燃性ガスで、一の解除承認単位当たりの取扱いガス総質量が、20キログラム以下のもの
(5)危険物、可燃性固体類、可燃性液体類又は可燃性ガスを含有するエアゾール製品
2 屋内展示場において、危険物品に該当する製品を展示する行為(実演を伴わず展示のみを行う場合で、容器に密閉された
 ものに限る。)
3 自動車、原動機付自転車等の車両を展示する行為(運行又は稼働を伴うものを除く。)
4 潤滑油、燃料等が密閉状態で内蔵されている工作機械、農業用機械等の機器を持ち込み、又は使用する行為
5 可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品、美術品等を持ち込む行為
6 動植物油を調理(煮沸行為を除く。)に使用する行為
7 日常の清掃、施設管理等のためのクリーナー、潤滑油スプレー、殺虫剤等の危険物品を使用する行為
8 日常の手指消毒用に、消防法別表第1に定める第4類アルコール類の危険物(最大容積が500ミリリットル以下の容器に収
 納するものに限る。)を使用する行為
9 クリスマスクラッカー、平玉、巻玉を消費するために持ち込む行為

火気等を使ってはいけない場所(指定場所)

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所
(1)劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台又は客席
(2)公会堂又は集会場(地域の集会場で利用者が限定されるものを除く。以下同じ。)の舞台又は客席
(3)キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1、000平方メートル以上のものに限る。)の売
  場又は通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
(5)屋内展示場(床面積の合計が1、000平方メートル以上のものに限る。)で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、
  喫煙設備のある場所を除く。)
(6)旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
(7)地下街の売場又は地下道(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
(8)文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡として指定された建造
  物の内部又は周囲(橋梁等通行の用に供するものを除く。)
(9)新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)又は新潟市文化財保護条例(昭和47年新潟市条例第4号)の規定
  により有形文化財、有形民俗文化財又は史跡として指定された建造物の内部若しくは周囲(橋梁等通行の用に供するもの
  を除く。)

2 危険な物品を持ち込んではならない場所
  劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(1(1)及び(2)に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
 
※常設のものだけでなく、展示場を一時的に劇場として使用する場合も、禁止される用途となります。

禁止行為の解除承認

解除承認の基本的条件

 解除承認は、火災予防及び人命の安全が確保され、当該行為に代替方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、当該防火対象物の使用機能上、必要最小限にとどめ、防災上支障がないと認められる場合となります。
【解除承認が必要な例】
 大型店舗での花火販売
 コンサートでのスモークマシーン使用(スモーク液が危険物に該当する場合のみ)
 演劇等の演出のため、舞台上で裸火やたばこ、火薬を使う場合

解除承認の基準

指定場所ごとの解除承認の可否は、別表第1のとおり。
指定場所ごとの解除承認の基準は、別表第2-1から別表第2-6までに定めるとおり。

解除承認の審査事項

1 解除承認を行う妥当性を有する行為であること。
2 当該行為が必要最小限の範囲であること。
3 解除承認の基準に適合していること。
4 申請場所が消防法令又は他の防火に関する法令に適合していること。
5 解除承認することにより、消防法令又は他の防火に関する法令に違反を生じないこと。
6 申請に係る行為、機器等は、資料、実験等により特性、性能及び安全性が確認できること。
7 申請に係る行為、機器等の位置、構造等が、関係法令に定める保安基準に適合していること。
8 関係者及び行為者が申請内容を適正に履行できるものであること。

承認の取消し


1 解除承認の基準に適合しなくなったとき
2 申請事項に変更が生じたとき
3 解除承認場所から火災が発生したとき

申請の方法

 催し物や演劇、コンサートを企画するうえで、行おうとする行為が禁止行為に該当するかもしれません。事前に解除承認を必要とする物件が所在する管轄の消防署へ相談に行き確認しておきましょう。
 行為の内容により、行おうとする場所に防火区画が必要な場合や、出入口や階段等との距離が必要となる場合など、様々な条件があります。
 申請方法や申請書類については以下を参考にしてください。

禁止行為解除承認申請書を使用してください。

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このページの作成担当

消防局 規制指導課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3240 FAX:025-288-3215

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