消防同意事務、届出書等について
最終更新日:2021年9月1日
建築許可等の消防同意事務の所管及び注意事項について
1.建築確認申請(消防同意)の所管区分
所管 | 消防局規制指導課設備係 | 管轄消防署予防課予防調査係 |
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区分 | 「建築確認申請書」の第四面(建築物別概要)の【10.床面積】の申請部分の面積が1000平方メートル以上の物件(複数ある場合は、そのいずれかが1000平方メートル以上の物件)。 | 「建築確認申請書」の第四面(建築物別概要)の【10.床面積】の申請部分の面積が1000平方メートル未満の物件。 |
※消防同意後、申請者に対して必要な届出書等について「お知らせ」という文書を発行します。
その文書には消防同意を担当した部署名を記載しています。
消防用設備(簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識は除きます)の必要な建築物については、消防用にそれらの設備を載せた図書1部を、確認申請時に支障のない限りA3で添付するか、事前に所管係あてに提出していただくようお願いします。
また、無窓階の算定を事前に検討し、有効開口部の計算表、根拠となる配置表、建具キープラン、建具表も添付して下さい。
2.事前相談について
屋内消火栓など固定設備の必要な建築物は、計画の段階で事前に上記の所管係と打ち合わせをしていただくようお願いします。
事前相談の時間は、午前9時から午前11時までと、午後1時から午後4時30分までとなります。あらかじめ、電話等で予約してからお越しください。
なお、特定共同住宅を申請される場合には、確認申請の前に、特定共同住宅の要件に適合しているかを別途審査する必要があります。お時間かかる場合がありますので、特定共同住宅を設計される場合には、必ず事前相談に来ていただくようお願いいたします。
消防用設備等の着工届、設置届の提出について
1.消防用設備等の着工・設置届書の提出先及び消防検査
所管 | 消防局規制指導課設備係 | 管轄消防署予防課予防調査係 |
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区分 | 「建築確認申請書」の第四面(建築物別概要)の【10.床面積】の申請部分の面積が1000平方メートル以上の物件(複数ある場合は、そのいずれかが1000平方メートル以上の物件)に関るもの。 | 「建築確認申請書」の第四面(建築物別概要)の【10.床面積】の申請部分の面積が1000平方メートル未満の物件及び確認申請を伴わない改修(既存改修)に関るもの。 |
2.着工・設置届書の用紙の規定等について
用紙のサイズは、日本産業規格A4としてください。また、用紙の上部に余白を3センチメートル以上もうけてください。また、経過欄も縦幅3センチメートル以上をもうけてください。
問い合わせ
問い合わせ先
- 新潟市消防局 規制指導課 設備係 電話:025-288-3231
- 新潟市北消防署 (代表)電話:025-387-0119
- 新潟市東消防署 (代表)電話:025-275-9111
- 新潟市中央消防署 (代表)電話:025-288-3119
- 新潟市江南消防署 (代表)電話:025-381-2327
- 新潟市秋葉消防署 (代表)電話:0250-22-0175
- 新潟市南消防署 (代表)電話:025-372-0119
- 新潟市西消防署 (代表)電話:025-262-2119
- 新潟市西蒲消防署 (代表)電話:0256-72-3309
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