私道災害復旧支援制度について

最終更新日:2024年11月18日

制度の概要

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災した私道について、生活再建等に向け迅速な原形復旧を支援することにより、被災者(私道地権者)の負担軽減を図る特例制度です。

申請者

次に掲げる私道の関係者の中から選任された代表者
(1)復旧する私道の敷地の所有者又は地上権者
(2)復旧する私道に隣接する土地の所有者
(3)復旧する私道に隣接する土地に存する家屋の所有者又は居住者

対象の私道

次に掲げる要件を全て満たす市内の私道
(1)一般交通の用に供されている生活道路
(2)公道(国道、県道、市道)に接続する道路
(3)幅員が1.8m以上の道路
(4)住民等により維持管理している道路
(5)被災前の機能が失われ日常生活に支障が生じている道路
(6)住宅・店舗の出入りに利用している道路(農地や駐車場のみに接続する道路は対象外)

対象の工事

私道を被災前の形状に戻す(原形復旧)工事

  • 舗装の復旧工事
  • 側溝等排水施設の復旧工事 など

※下水道などの被害があった場合は着工までに時間がかかる可能性があります。
※既に着手または完了した工事も補助の対象となる場合があります。(遡及(そきゅう)措置)

補助金額

本市の補助対象工事費の10/10(上限額あり)
※工事費は補助上限額を超えないように調整を図ります。

申請期間

令和6年11月18日(月曜)~令和6年12月27日(金曜)(最終回受付)
令和6年5月20日(月曜)~令和6年7月31日(水曜)(第2回受付)
令和6年2月1日(木曜)~令和6年3月29日(金曜)(第1回受付)
 
詳しくは以下のリーフレットやガイドラインをご覧ください。

私道災害復旧の進捗状況について

私道災害復旧状況を定期的にお知らせします。

リーフレット・ガイドライン

リーフレット

ガイドライン

制度要綱・申請様式

制度要綱

申請様式

申請先及び相談窓口

お住まいの区の建設課窓口までお問合せください。

申請先及び相談窓口

所在地

電話番号
北区建設課(北区役所2階) 北区東栄町1-1-14 025-387-1405
東区建設課(東区役所1階) 東区下木戸1-4-1 025-250-2610
中央区建設課(NEXT21 5階) 中央区西堀通6番町866 025-223-7410
江南区建設課(江南区役所2階) 江南区泉町3-4-5 025-382-4738
秋葉区建設課(秋葉区役所4階) 秋葉区程島2009 0250-25-5410
南区建設課(南区役所3階) 南区白根1235 025-372-6460
西区建設課(西区役所3階) 西区寺尾東3-14-41 025-264-7661
西蒲区建設課(西蒲区役所A棟3階) 西蒲区巻甲2690-1

0256-72-8541

【制度全般に関するお問い合わせ】土木部 道路計画課(私道災害対策チーム)TEL 025-210-5288

災害復旧支援工事業者

本制度に係る復旧工事は、一般社団法人 新潟市道路保全協会が担当いたします。

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このページの作成担当

土木部 道路計画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-210-5288 FAX:025-222-7324

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