法定外公共物に関する手続き
最終更新日:2012年6月1日
(財産活用課のページにリンクします)
諸手続きについて
法定外公共物に係る手続きは、平成17年4月1日以降新潟市で行うこととなっています。
主な手続き
- 使用許可
- 採取許可
- 用途廃止
- 宅地造成になどに係る協議
- 境界立会い→「境界立会いについて」のページはこちらをクリックしてください
- 払い下げ→財務部で担当します。
問い合わせ先
※対象地を管轄する区役所の建設課
- 北区建設課 電話:025-387-1405
- 東区役建設課 電話:025-250-2610
- 中央区建設課 電話:025-223-7403
- 江南区建設課 電話:025-382-4703
- 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
- 南区建設課 電話:025-372-6460
- 西区建設課 電話:025-264-7661
- 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513
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