サイチョプレス 令和6年3月3日 vol.80

最終更新日:2024年3月3日

被災家屋等を解体・撤去します

被災した住宅や事業所などの解体・撤去を市が所有者に代わって行います。

対象 り災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた被災家屋などの全部解体

必要書類

  • 申請書
  • り災証明書(原本)又は事業所等の被災状況を証明する書類
  • 本人確認書類
  • 配置図
  • 現況写真
  • 登記事項(建物)全部証明書
  • 印鑑登録証明書

※その他、家屋の所有状況に応じて、委任状や同意書が必要となる場合があります。

相談場所 <3月31日(日曜)まで>

  • 西総合スポーツセンター
    西区五十嵐1の町6368-48
  • 黒埼地区総合体育館
    西区金巻746-1

※電話での相談も可能です。
(循環社会推進課 電話:025-226-1391)

申請場所

  • 西総合スポーツセンター
    西区五十嵐1の町6368-48
  • 新田清掃センター
    西区笠木3644-1
  • 廃棄物対策課(市役所本館2F)
    中央区学校町通1番町602-1

※申請には事前予約が必要です。
(廃棄物対策課 電話:025-226-1411)

詳細は市ホームページに掲載しています

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