サイチョプレス 令和6年3月3日 vol.80
最終更新日:2024年3月3日
被災家屋等を解体・撤去します
被災した住宅や事業所などの解体・撤去を市が所有者に代わって行います。
対象 り災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた被災家屋などの全部解体
必要書類
- 申請書
- り災証明書(原本)又は事業所等の被災状況を証明する書類
- 本人確認書類
- 配置図
- 現況写真
- 登記事項(建物)全部証明書
- 印鑑登録証明書
※その他、家屋の所有状況に応じて、委任状や同意書が必要となる場合があります。
相談場所 <3月31日(日曜)まで>
- 西総合スポーツセンター
西区五十嵐1の町6368-48 - 黒埼地区総合体育館
西区金巻746-1
※電話での相談も可能です。
(循環社会推進課 電話:025-226-1391)
申請場所
- 西総合スポーツセンター
西区五十嵐1の町6368-48 - 新田清掃センター
西区笠木3644-1 - 廃棄物対策課(市役所本館2F)
中央区学校町通1番町602-1
※申請には事前予約が必要です。
(廃棄物対策課 電話:025-226-1411)
詳細は市ホームページに掲載しています
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