令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収に関する通知書の発送について
最終更新日:2024年3月28日
国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納付している世帯を対象に、令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収に関する通知書を発送します。
今回通知する保険料は、令和5年中の所得が確定するまでの間、令和4年中の所得に基づいて暫定的に計算した仮徴収保険料です。令和5年中の所得が確定し保険料が決定した後、7月に本徴収通知書を発送します。
発送時期等について
「令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収のお知らせ」
- 発送日:令和6年3月11日(月曜)
- 対象世帯:令和6年2月に特別徴収(年金天引き)で納付している世帯
- 記載内容:4月期、6月期、8月期に天引きされる仮徴収保険料。各納期の保険料は、原則として令和5年度2月期(令和6年2月分)と同額です。
「令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収額変更通知書」について
- 発送日:令和6年4月9日(火曜)
- 対象世帯:下記[6月期、8月期の算定方法]で算定した6月期、8月期の保険料が「令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収のお知らせ」から変更になった世帯
- 記載内容:4月期、6月期、8月期に天引きされる仮徴収保険料。4月期の保険料は、「令和6年度国民健康保険料特別徴収仮徴収のお知らせ」の額から変わりません。6月期、8月期の保険料は、以下のとおり算定します。
[6月期、8月期の算定方法]
(A)前々年中の所得で算定した半年分の保険料
(B)4月期の保険料×3
(A)と(B)を比較して、
- (A)が(B)より大きい場合
(前々年中の所得で算定した年間保険料-4月期の保険料)÷5=1回の納付額
- (A)が(B)より小さい場合
(前々年中の所得で算定した半年分の保険料-4月期の保険料)÷2=1回の納付額
100円未満の端数は、10月期にまとめます。
※ 被保険者の脱退等により保険料が減額になることで、4月から6月の間に特別徴収が中止になった世帯には、5月から7月の中旬頃に「令和6年度国民健康保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書」を発送します。中止となった世帯が、普通徴収(口座振替または納付書払い)に切り替わる場合は、通知書を7月に発送します。
口座振替への変更
保険料を滞納することなく納付している世帯は、次の申請を行うことで、支払方法を口座振替に変更することができます。
申請方法
各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口に下記のものをご持参ください。
口座振替依頼書を金融機関に提出済みの方 | 口座振替依頼書の控え |
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口座振替依頼書を提出していない方 | 口座振替を希望する口座のキャッシュカード、通帳、届出印 |
特別徴収から口座振替に切り替わる時期など、詳しくは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口にお問い合わせください。
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