国民健康保険の資格確認書について

最終更新日:2024年12月2日

資格確認書について

資格確認書イメージ
資格確認書表面

 新しい資格確認書を受け取ったら、氏名や生年月日など、記載事項を確認してください。
 資格確認書の記載事項に誤りがあるときは、お手数でも区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)または出張所で訂正を受けてください。
 資格確認書の台紙裏面の注意事項をお読みのうえ使用してください。

資格確認書台紙裏面の注意事項

  1. 資格確認書の交付を受けたときは、大切に保管してください。
  2. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、負担割合に示す割合となります。詳しくは『70歳から74歳までの方の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について』(下記リンク)をご覧ください。
  3. 被保険者の資格がなくなったときには、直ちに資格確認書を市に返してください。また、転出の届出をする際には、資格確認書を添えてください。
  4. 資格確認書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、資格確認書を添えて、市にその旨を届け出てください。
  5. 有効期限が切れた資格確認書は市に返却するか、破棄してください。
  6. 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  7. 交通事故などで、資格確認書を使用したときは、市の国民健康保険の係まで必ず届け出てください。

特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいた上で、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。

資格確認書用のビニールカバーの配布について

資格確認書用のビニールカバーをご希望の人は区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所窓口にお申し出ください。

臓器提供意思表示欄について

 「臓器の移植に関する法律」により、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられています。新潟市国民健康保険では、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

資格確認書裏面イメージ
資格確認書裏面

  • この欄に記入することにより、臓器提供に関する意思表示をすることができます。
  • 記入は強制ではありませんので、何も記入しないこともできます。
  • 意思表示の有無によって、治療内容や医療費が変わることはありません。
  • 記入には油性ボールペンか油性マーカーを使用してください。記入後すぐに触れると汚れることがありますので、よく乾くまで触れないようご注意ください。

記入方法

  1. 1から3までのいずれかの番号を○で囲みます。
  2. 1か2を囲んだ人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけます。
  3. 署名年月日と本人署名欄を本人が記入します。
  4. 家族の方は、できるだけ本人の意思を確認し、家族署名欄に署名してください。
  5. 皮膚・心臓弁・血管・骨などの「組織」についても提供する意思がある場合は、特記欄に「すべて」または提供する組織名を記入します。
  6. 親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入します。「親族限定」といった提供先を限定する意思表示をした場合は、臓器提供が行われなくなります。また、「配偶者優先」のように親族内での提供先の順位付けを記入した場合は、親族全体への優先提供意思として取り扱われます。

臓器提供について

万が一の際の臓器提供は、本人の提供の意思と家族の総意による承諾のもと行われます。ただし、本人が何らかの意思表示をしていない場合(本人の臓器提供に関する意思が不明な場合)は、家族の総意による承諾によって臓器提供が行われます。

臓器提供が行われる条件
臓器提供 本人の意思 家族の総意による提供承諾
行われます 提供承諾 あり

行われます

不明 あり
行われません 提供承諾 なし

行われません

提供拒否 あり

行われません

提供拒否 なし

行われません

不明 なし

※民法上の遺言可能年齢が15歳となっていることに鑑み、臓器提供の意思表示は15歳以上の人に限り行うことができます。15歳未満の人については、臓器提供拒否の意思表示のみ行うことができます。

臓器提供についての詳細は、(社団法人)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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