農地を宅地化する際のお願い(受益者負担金徴収猶予の取消届について)
最終更新日:2026年9月28日
農地を宅地化する際のお願い
新潟市下水道キャラクター「水玉ぼうし」
下水道が整備された区域内の農地等(田・畑・山林)は、土地所有者の申請により「下水道受益者負担金」の徴収が猶予されていることがあります。
その土地に住宅等を建設するときは、速やかに徴収猶予の取消届けをしてください。駐車場や資材置場等として使用する場合も取消の届けが必要です。
徴収猶予の取消により、受益者負担金を一括で納めていただきます。
宅地化する際は受益者負担金が徴収猶予されているかどうか、お持ちの土地を所管する下水道事務所に事前にご確認ください。
お問い合わせ先
東部地域下水道事務所(北区、東区、中央区、江南区地内)
所在地 〒950-1146 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
電 話 025-281-9560
メール tobugesui@city.niigata.lg.jp
西部地域下水道事務所(秋葉区、南区、西区、西蒲区地内)
所在地 〒950-1111 新潟市西区大野町2843番地1(黒埼出張所3階)
電 話 025-370-6371
メール seibugesui@city.niigata.lg.jp
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2959 FAX:025-228-2209
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