私道における公共下水道整備
最終更新日:2020年4月1日
私道でも市が公共下水道を設置する制度があります。
私道公共下水道について
私道の場合も下記申請条件がすべて満たされている場合は、公道と同様、私道に公共下水道を市が設置する制度がありますのでご利用ください。
申請条件
- 私道が処理開始区域内にあること。(処理開始予定区域も含む)
- 建築基準法で建築が可能な敷地内に係る道路で、原則として幅員が1.8m以上あること。
- 所有者の異なる利用家屋が原則として2戸以上あること。ただし、所有者が官公庁、及び法人のみの場合は対象となりません。
- 原則として私道に面する全員が下水道の整備を希望すること。
- 私道所有者全員の下水道管埋設の承諾があること。
- 私道への工事完了後、すみやかに排水設備(トイレ、台所、浴室などからの汚水を流し込む施設)を設置し、下水道への接続工事を行うこと。
共同管工事助成について
この制度は、皆さんが協力して設置する排水設備の工事費のうち、共同で利用する部分の工事費の一部を助成する制度です。私道公共下水道制度に該当しなかった場合等にご利用ください。
助成内容
- 2戸以上の家屋が協力して排水設備を設置する場合(補修も含む)、共同で利用する部分の工事費(市長が別に定める助成基準工事費)の5分の4を助成します。
- 貸家等については、3戸以上で利用する排水設備を設置する場合(補修は除く)、処理開始日から1年以内に工事を完了できる場合には4分の3を助成し、それ以降は3分の2を助成します。(市税、下水道事業受益者負担金・分担金、下水道使用料を滞納していないことが条件です。)
- 法人の所有する建物は助成対象外ですが、戸数には含めることができます。
- 工事に関する手続きは、宅地内の排水設備と同じ扱いになりますので指定工事店に相談してください。
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