インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後の請求書について
最終更新日:2023年9月28日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後の請求書について
インボイス制度開始後に、適格請求書発行事業者が新潟市下水道事業会計へ請求する場合、これまでの請求書の記載事項に加えて「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」等の記載が必要となります。
なお、新潟市の請求書は従来どおりの様式となりますので、この請求書を使用する場合、「登録番号」、「適用税率」、「消費税額」等は、内訳欄や余白を利用して記入するなどのご対応をお願いいたします。
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