指定給水装置工事事業者制度について

最終更新日:2026年4月1日

新規申請・届出変更

給水装置の工事及び修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として水道事業管理者の指定を受けなければなりません。
また、届出内容に変更が生じた等の場合、各種届出の提出が必要になります。

指定給水装置工事事業者指定の申請

内容
・新潟市で給水装置の工事及び修理を行う場合に必要な手続きです。
・給水装置の工事及び修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。
・標準処理期間は10日~15日。
添付書類
・機械器具調書
・個人の場合・・・住民票の写し
・法人の場合・・・定款又は寄付行為、及び登記事項証明書
・誓約書
・会社の位置図(住宅地図の写し)
手数料
・10,000円
提出方法
・持参又は郵送(代理人の申請も可能)

給水装置工事主任技術者選任・解任の届出

内容
・指定給水装置工事事業者が給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときの手続きです。
・指定給水装置工事事業者は給水装置工事主任技術者を最低1人選任しなければなりません。
・新たに指定を受けたときや途中で変更があった場合に、この届出書を14日以内に提出します。
添付書類
・給水装置主任技術者免状の写し
手数料
・不要
提出(手続)方法
・持参又は郵送(代理人の届出も可能)

指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出

内容
・指定給水装置工事事業者が指定事項に変更があったときの手続きです。
・指定給水装置工事事業者が指定事項(氏名又は名称、住所、代表者、役員)に変更があったときに、この届出書を30日以内に提出します。
添付書類
・個人の場合・・・住民票の写し
・法人の場合・・・定款又は寄付行為、及び登記事項証明書
・誓約書(代表者の氏名、役員の氏名が変更になったとき)
手数料
・不要
提出方法
・持参又は郵送(代理人の届出も可能)

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開の届出

内容
・指定給水装置工事事業者が事業の廃止、休止、再開をしたときの手続きです。
・指定給水装置工事事業者が事業の廃止、休止、再開をしたときに、この届出書を提出します。
・事業を廃止又は休止した場合は、30日以内。
・事業を休止した後に再開した場合は、10日以内。
添付書類
・指定給水装置工事事業者証(廃止又は休止のとき)
手数料
・不要
提出(手続)方法
・持参又は郵送(代理人の届出も可能)

更新制度の導入

水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
この制度導入により指定有効期間は、従来の無期限から5年間に変更となっています。
更新対象となる事業者の皆さまには、有効期限満了の3から4カ月前に更新案内を送付しますので更新手続きをお願いします。
また、更新制導入による新規・更新に係る手続きにおいて、事務手数料を徴収させていただきます。

お問い合わせ

新潟市水道局 給水装置課 管理グループ
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原1丁目3番地3
電話:025-232-7340(直通)

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このページの作成担当

水道局 給水装置課 

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315

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