昇降機の定期検査報告書作成に係る注意事項

最終更新日:2015年3月17日

報告書への電話番号の記載と個人情報の保護について

報告書の電話番号欄へは適切に連絡先を記載してください

定期検査報告書の書式は建築基準法施行規則に定められたものであり、漏れなく適切な記載をお願いしております。
電話番号の欄につきましても、電話を所有しない管理者(例えば、マンションの管理組合など)を除き、漏れなく記載いただけますようお願いします。

報告内容に係る個人情報の保護について

新潟市に提出のあった定期検査報告書の内容のうち、電話番号などの個人情報につきましては、建築基準法第93条の2に規定する書類の閲覧により公開される定期検査報告概要書に記載されている事項を除き、保護されます。
定期検査報告書に記載される所有者や管理者の電話番号は公開されません。
昇降機の不具合情報などをお知らせするなど、連絡の手段として大変重要な情報となりますので、個人情報につきましても、漏れなく記載ください。

別添1様式の写真添付について

平成25年3月26日付の国土交通省による通知等により関係機関を通じ周知されているところですが、平成25年4月1日以降の報告より別添1様式の写真添付について、作成の際はご注意ください。

添付する主索等の写真については、「基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合で主索が鋼車にかかる箇所」(素線切れの場合は傷のある箇所を含む。)、「鋼車による曲げ回数が多い箇所」等についてそれぞれ測定等を実施し、そのうち「最も摩耗若しくは摩損が進んだ部分の主索」について写真を添付すること。その際には、特記事項等の欄に「最も摩耗した主索は「曲げ回数が多い箇所」」等と添付した写真の箇所を記載すること。
また、「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所」がある場合はその箇所を含む主索についても写真を添付すること。
撮影にあたっては、現場名、点検日及び撮影箇所等の表示を入れて撮影し、場所等を明確にして撮影すること。

このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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