令和6年能登半島地震に伴う被災住宅再建資金の融資に対する利子補給を行います

最終更新日:2024年11月18日

大切なお知らせ

令和7年1月1日より、補助要件を改定します。

変更の内容
  変更前

変更後

補助対象者 被災者(※1)のみ

被災者(※1)
被災者と同一生計の親族(※2)

利用できる金融機関

住宅金融支援機構
市内に支店または本店のある金融機関

住宅金融支援機構
金融機関(市内に限定しない)

復興住宅の構造要件

なし

新耐震基準に適合(補修は除く)


(※1)準半壊以上の世帯主またはその同一世帯の者
(※2)親族:民法第725条に定める6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

新潟市災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業

令和6年能登半島地震により被災された方の生活再建を支援するため、市内で住宅の建設・購入・補修を行うための資金の借り入れに対する利子の補給を行います。

対象者

地震災害により被災した方を対象に実施される債権資金の融資のうち、市内において自ら居住するための住宅の建設、購入又は補修のための資金の融資(住宅再建融資)を受けた方で、次の項目すべてに該当する方が対象となります。
・令和6年1月1日から令和8年12月31日までに上記に掲げる住宅再建融資(住宅金融支援機構にあっては災害復興住宅融資)を受けた方
・地震災害に係る罹災証明書(住家の被害の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊に限る)の発行を受けた方又は被災時に同一世帯の方
交付申請時に新潟市に住所を有する方

対象金融機関

住宅金融支援機構又は市内に支店若しくは本店のある金融機関

住宅再建融資の限度額

借入額のうち、利子補給の対象となる住宅再建融資の限度額
区分 限度額
住宅の建設、購入 1件あたり11,000,000円まで
住宅の補修 1件あたり5,900,000円まで

利子補給額

貸付利率の1%を上限として、金融機関等に支払った利子相当額を補給します。

利子補給期間

融資を受けた日から5年間

手続きの流れ

A.利子補給の承認申請手続き
(1)申請者は、金融機関等と住宅再建融資の借入契約を行います。
(2)申請者は、利子補給の承認申請書(別記様式第1号)を原則、借入契約を行った年の12月末までに建築行政課へ提出します。
 ※申請書類は、窓口(開庁日のみ)・メール・郵送にて提出可能です。
 (申請に伴う添付書類:金銭消費賃貸借書の写し、償還予定表の写し、罹災証明書の写し)
(3)市は、申請内容を審査し、利子補給承認(不承認)通知書を申請者へ交付します。

B.交付申請兼実績報告手続き
(1)市は利子補給の承認通知書を受けた方へ、交付申請兼実績報告のご案内を送付します。
(2)申請者は、金融機関等に前年分の償還状況に関する証明書の発行を依頼します。
(3)金融機関等は、申請者に償還状況に関する証明書を発行します。
(4)申請者は、交付申請書兼実績報告書(別記様式第3号)を交付を受ける年の1月末までに建築行政課へ提出します。
  ※申請書類は、窓口(開庁日のみ)・メール・郵送にて提出可能です。
  (申請に伴う添付書類:金融機関等の前年分の償還状況に関する証明書の写し)  
(5)市は、交付決定通知書と補給金を交付します(補給金は口座振込です)。
※Bの手続きは、5年間繰り返します。
※令和6年1~12月に返済した利子については、一部経過措置があります。詳しくは下記へお問い合わせください。

申請様式

申請様式はこちらからダウンロードしてください。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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