建築基準法の道路について
最終更新日:2026年5月29日
1 道路の定義と種類
建築基準法でいう「道路」は、建築基準法第42条第1項各号及び同条第2項により規定されるものをいい、下記の種類に分けられます。
1-1 幅員4メートル以上の道路
道路法による道路(法第42条第1項第1号)
いわゆる公道であって、国道、県道、市道がこれに該当します。
なお、原則として自動車専用道のみに接している敷地には、建築物は建てられません。
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などによる道路(法第42条第1項第2号)
開発事業、土地区画整理事業などによって築造された道路。
法の規定が適用されるに至った際、現に存在する道(法第42条第1項第3号)
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)、または都市計画区域の指定を受けた際に、公道、私道の別にかかわらず、現に道としての構造形態があり、かつ一般通行に使われていた、幅員4メートル以上の道。
事業計画のある道路(法第42条第1項第4号)
道路法、都市計画法や土地区画整理法などによって、新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内に事業が行われる予定のものとして、特定行政庁(市長)が指定したもの。
市長から位置の指定を受けた私道(法第42条第1項第5号)
道路法、都市計画法などによらないで、家を建てるために、新たに築造する道(基準※に該当するものに限る。)で、特定行政庁(市長)から道として指定を受けたもの。
注意:位置指定が受けられる敷地は、市街化区域で開発区域の面積が1,000平方メートル未満となります。
1-2 幅員4メートル未満の道路
幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、一定の条件に適合し、特定行政庁(市長)が指定したもので、将来的に幅員4メートルまで拡幅するもの。(法第42条第2項)
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)、または都市計画区域の指定を受けた日(以下基準時といいます。)以前から、その道にそって建築物が建ち並び、一般通行の用に供されていたものは、公益上重要な機能を果たしているので、建築基準法上の「道路」として扱われます。その際、道路と敷地の境界線は、基準時の道の中心線から、水平距離2メートル後退した線とみなされます。(この道路を、一般的に「2項道路」または、「みなし道路」といいます。)ただし、がけ地、川、線路敷地などがある場合には、そのがけ地などの境界線から水平距離4メートル後退した線が、その道路の境界線とみなされます。
この道路内にある基準時以前からの建築物は、ただちに、撤去や移転をする必要はありませんが、改築や増築などの工事の際には、道路部分の建物の撤去を含めた計画をしていただくことになります。
道路沿いの建築物は、一軒ごとに、工事のたびに後退していただくことにより、最終的には路線全てが4メートルに拡幅されることになります。
1-3 幅員4メートル未満で中心後退2メートルが困難な場合
法42条2項道路であって、将来的に幅員2.7メートル以上4メートル未満まで拡幅するものとして、建築審査会の同意を得て特定行政庁(市長)の指定を受けたもの。(水平距離の指定)
土地の状況により拡幅が困難で、以下の項目の一つに適合する場合は、基準時の道の中心線から水平距離1.35メートル以上2メートル未満後退した線を、その道路の境界線とみなすことができます。(この後退距離の指定を一般に「水平距離の指定」といいます。)この指定を受けるには、関係図書及び関係権利者の承諾書(印鑑証明書を添付)を添えて申請し、建築審査会の同意を得て、特定行政庁(市長)の指定を受ける必要があります。
- 傾斜地等で物理的に拡幅が因難である場合。
- 線路敷地、河川、公園等に沿う道で、安全上、防火上、避難上支障がない場合
- 街区の整った地区内の補助道路で、原則として次の項目に該当するもの。
- 利用状況が当該道路に接する建築物を主としたものであり、かつ、平常自動車交通に利用されないもの
- 通り抜けができるもの
- 道路延長が60メートルをこえないもの
ただし、がけ地などがある場合は、そのがけ地などの境界線から、水平距離2.7メートル以上4メートル未満後退した線を、その道路の境界線とみなします。
1-4 幅員1.8メートル未満の場合
幅員1.8メートル未満の道は、原則として「2項道路」または、「水平距離の指定」として取り扱うことはできません。この道を「2項道路」または、「水平路離の指定」として取り扱う場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得た上で「道の指定」が必要です。
2 建築物の敷地が道路に接していますか?
敷地が道路に2メートル以上接していますか?
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に、2メートル以上連続して接していないと、建築物が建てられません。(接道義務)
延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に6メートル以上(道路幅員が6メートル以上の場合は4メートル以上)有効に接する必要があります。詳細は、新潟県建築基準条例を確認してください。
路地状部分がある場合
敷地が細長い路地状部分によって道路に接している場合は、路地状部分の幅は2メートル以上必要です。
共同住宅、病院などの特殊建築物の場合は、路地状部分の幅は4メートル又は6メートル以上必要です。詳細は、新潟県建築基準条例を確認してください。
道路と敷地の間に水路等がある場合
道路との間に水路等がある敷地は、当該水路等の管理者から橋、暗渠の占用許可を得ることが必要です。
3 位置指定道路について
特定行政庁(市長)から位置の指定を受けた私道です。
建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、その道路の区域を明確にする意味で、私道の所有者、築造者などからの申請が必要になります。
その後幅員4メートル以上の道路を築造し、特定行政庁(市長)の指定を受けることにより、建築基準法上の道路となります。
位置指定道路については、新潟市道路指定要綱などにより、技術基準、申請書及び添付図書作成要領などが定められています。
注意:位置指定が受けられる敷地は、市街化区域で開発区域の面積が1,000平方メートル未満となります。
4 道路内の建築制限
建築物や擁壁(付属する門やへいを含む。)は、原則として道路内に突き出して建築してはいけません。
5 私道の変更または廃止の制限
私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。
ただし、その道路によって、接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、廃止できません。
私道の変更または廃止に関しては、事前に建築行政課にご相談ください。
6 道路の種別を調べたい
建築行政課では、建築基準法の道路種別に関する照会への回答や、道路種別が未判定の場合の道路調査を行っています。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
建築基準法に規定する道路種別に関する判別・照会及び指定道路の証明書について
7 道路等の管理について
市が管理している道路等
新潟市内の市道及び市が管理する国・県道は、各区役所の建設課にて管理を行っています。下記については、各区役所の建設課にご相談ください。
新潟市内の市道及び市が管理する国・県道の補修や整備について
道路占用許可について
市道、県道、国道の名称、道路の幅、認定年月日等について
法定外公共物の払下げについて
市道の認定申請について
市が管理する道路等と自分の土地との境界の立会について
市道かどうかの確認について(にいがたeマップ)(外部サイト)
市が管理していない道路等
市道認定されていない2項道路や位置指定道路等については、個人や法人等が管理者となっています。建築基準法に規定はありませんが、これらの道路に接道をとる場合や工事車両が通る場合等は、思わぬ事故やトラブルを避けるために、事前に道路の管理者と協議をすることが望ましいです。
関連リンク
このページの作成担当
建築部 建築行政課 監察指導係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2845 FAX:025-229-5190

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