改葬・分骨の手続きについて

最終更新日:2024年11月21日

改葬の手続き

遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには改葬許可が必要ですので下記の書類を用意して提出してください。
「改葬許可書」を発行しますので、新たな埋葬先の墓地・納骨堂の管理者に提出してください。

※他市町村の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合は、その市町村役場へお問い合わせください

必要書類等

現在のお墓が市営の墓地の場合

  • お持ちの墓地使用許可書
  • 新たな埋葬先の正式名称、所在地のわかる書類(墓地使用許可書の写し)

【提出先】保健所環境衛生課環境管理係

現在の墓がお寺など民営の墓地の場合

  • 埋葬又は埋蔵収蔵証明書(現在納骨している墓地で発行してもらう)
  • 新たな埋葬先の正式名称、所在地のわかる書類(墓地使用許可書の写し)

【提出先】中央区役所は窓口サービス課、その他の区役所は区民生活課

改葬許可申請様式

分骨の手続き

遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。

火葬の際に分骨する場合

事前に火葬場(斎場)へお申し出になり、通常の火葬証明のほかに、分骨用の証明も発行してもらってください。
証明は火葬場(斎場)で発行します。

納骨済みの遺骨を分骨する場合

現在の埋蔵先が市営の墓地の場合

焼骨埋(収)蔵証明書を発行します。その後、分骨先で手続きしてください。
ご利用の市営墓地により申請先が異なります。

 市営内野霊苑・松浜墓地・日和山墓地をご利用の場合
 保健所環境衛生課 電話番号 025-212-8263

 市営亀田墓地をご利用の場合
 亀田斎場 電話番号 025-382-9400

なお、電子メールでの対応も可能ですので、ご希望の場合、下記の問い合わせフォームよりお問い合わせください。

現在の埋蔵先がお寺など民営の墓地の場合

現在の埋蔵先で埋蔵証明(分骨する旨を明記したもの)を発行してもらい、その後、分骨先で手続きしてください。
分骨の埋蔵先が市営墓地以外であれば市役所への届出は不要です。

※現在の埋蔵先が市営、民営にかかわらず証明は分骨する数だけご用意ください。

問い合わせ先

市営内野霊苑・松浜墓地・日和山墓地をご利用の場合
 保健所環境衛生課 電話番号 025-212-8263

市営亀田墓地をご利用の場合
 亀田斎場 電話番号 025-382-9400


民間の墓地の場合、墓地の所在する区役所の担当課へ
 墓地のある区役所
  北区区民生活課 電話番号 025-387-1255
  東区区民生活課 電話番号 025-250-2245
  中央区窓口サービス課 電話番号 025-223-7139
  江南区区民生活課 電話番号 025-382-4203
  秋葉区区民生活課 電話番号 0250-25-5674
  南区区民生活課 電話番号 025-372-6105
  西区区民生活課 電話番号 025-264-7232
  西蒲区区民生活課 電話番号 0256-72-8317

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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