浄化槽について
最終更新日:2024年8月13日
浄化槽の設置・使用に関しては届出・報告が必要です
浄化槽を設置する時や使用開始した時、または使用者(管理者)が変わった時や、下水道の切り替えなどで浄化槽を廃止した時は届出や報告が必要です。 ※下表参照
様式名 | 浄化槽設置届出書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第5条第1項 |
提出部数 | 3部 |
留意事項 | 浄化槽を新たに設置する場合、着工前に届け出てください。なお、審査期間経過後でなければ着工できません。 |
様式名 | 浄化槽変更届出書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第5条第1項 |
提出部数 | 3部 |
留意事項 | 浄化槽設置届出書を提出した後、設置工事完了までに浄化槽の構造・規模の変更をするときに必要です。 |
様式名 | 浄化槽使用開始報告書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第10条の2第1項 |
提出部数 | 2部 |
留意事項 | 浄化槽を使用開始した日から30日以内に提出してください。 |
様式名 | 浄化槽使用休止届出書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第11条の2第1項 |
提出部数 | 2部 |
留意事項 | 浄化槽使用休止のため清掃した場合に届出ることができます。 |
様式名 | 浄化槽使用再開届出書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第11条の2第2項 |
提出部数 | 2部 |
留意事項 | 浄化槽の使用を再開したときは30日以内に届出てください。 |
様式名 | 浄化槽使用廃止届出書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第11条の3 |
提出部数 | 1部 |
留意事項 | 浄化槽を廃止した場合は、30日以内に届け出てください。 |
様式名 | 技術管理者変更報告書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第10条の2第2項 |
提出部数 | 1部 |
留意事項 | 501人以上の浄化槽で、技術管理者を変更した日から30日以内に提出してください。 |
様式名 | 浄化槽管理者変更報告書 |
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根拠条文 | 浄化槽法第10条の2第3項 |
提出部数 | 1部 |
留意事項 | 浄化槽管理者を変更した日から、30日以内に提出してください。 |
浄化槽は常に正しい管理が必要ですので次の点に注意してください
保守点検・清掃を定期的に行いましょう
微生物の管理や浄化槽の装置等を定期的に点検することが必要です。
また、使用状況によって異なりますが、定期的(年1~2回)に清掃することが必要です。
保守点検・清掃は市の登録業者に依頼してください。
水質等に関する検査(法定検査等)を受けましょう
定期的な保守点検、清掃とは別に、設置後の検査(浄化槽法第7条検査)や、定期検査(浄化槽法第11条検査)が法律等で義務付けられています。
県知事指定の検査機関に直接申し込むか、保守点検業者を通じて申し込んでください。
浄化槽設置に係る補助について
新潟市浄化槽設置整備事業補助金について
住宅に浄化槽を設置する個人を対象に、市が設置工事費等の一部を助成する補助制度を行っています(対象区域の指定あり)。詳しくは浄化槽設置整備事業補助制度のページをご覧ください。
公設浄化槽制度について
個人の住宅に市が浄化槽を設置し維持管理する公設浄化槽制度を行っています(対象区域の指定あり)。詳しくは公設浄化槽制度のページをご覧ください。
浄化槽保守点検業の登録等について
浄化槽保守点検業を営む場合は市への登録が必要です
市では、浄化槽法に基づく浄化槽保守点検を業とする者の登録制度を設けています。市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は市への登録が必要です。
この登録制度は「 新潟市の浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例」及び「新潟市の浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則」によりその内容が定められています。
新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(PDF:309KB)
新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則(PDF:1,067KB)
登録申請書等
書式
- 浄化槽保守点検業者登録(更新)申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 器具明細書(別記様式第3号)
- 業務提携証書(別記様式第4号)
- 略歴書(法人の役員・本人・法定代理人)(別記様式第5号)
- 浄化槽管理基数一覧表(別記様式第6号)
- 略歴書(浄化槽管理士)(別記様式第7号)
- 浄化槽保守点検業者登録事項届出書(別記様式第11号)
- 浄化槽保守点検業廃業等届出書(別記様式第12号)
- 浄化槽管理士配置状況報告書
1 登録申請をする場合
登録手数料…35,000円
登録有効期間…5年
必要書類…上記『書式1~5,7』及び『添付書類※』
必要部数…1部
※法人登記事項証明書、住民票の写し等
浄化槽保守点検業者登録(更新)申請書(ワード)(外部サイト)
浄化槽保守点検業者登録(更新)申請書(PDF)(外部サイト)
2 登録事項の変更をする場合
登録事項に変更が生じた場合は変更の日から30日以内に届出が必要です。
変更手数料…無料
必要書類…上記『書式8』及び『添付書類※』
必要部数…1部
※次表参照
浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(ワード)(外部サイト)
浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(PDF)(外部サイト)
変更事項 | 添付書類等 | 書式 |
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1 申請者に関する事項 |
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2 営業所に関する事項 |
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3 法人の役員に関する事項 |
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4 浄化槽管理士に関する事項 |
※浄化槽管理士を新規登録する場合のみ添付してください。
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5 業務提携に関する事項 |
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3 登録の更新をする場合
登録の有効期間(5年間)満了後も引き続いて浄化槽保守点検業を営む場合は、登録の更新が必要です。有効期間満了の2ケ月前から更新申請を受け付けます。
なお、登録事項に変更がある場合は、変更届出を済ませてから更新の手続きを行ってください。
登録更新手数料…33,000円
更新後の登録有効期間…5年
必要書類…上記『書式1~7,10』及び『添付書類※』
必要部数…1部
※法人登記事項証明書、住民票の写し等
浄化槽保守点検業者登録(更新)申請書(ワード)(外部サイト)
浄化槽保守点検業者登録(更新)申請書(PDF)(外部サイト)
4 保守点検業を廃業する場合
必要書類…上記『書式9』及び『登録証明書』
必要部数…1部
お問い合わせ先、届出書・申請の提出先について
届出窓口 | 連絡先 | |
---|---|---|
新潟市全域 (登録等に関すること) |
市役所 環境対策課水環境グループ (市役所本館2階) |
電話:025-226-1371 FAX:025-222-7031 |
北区役所 〒950-3393 新潟市北区葛塚3197番地 |
区民生活課生活環境係 | 電話:025-387-1295 |
東区役所 〒950-8709 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 |
区民生活課生活環境係 | 電話:025-250-2285 |
中央区役所 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 |
窓口サービス課生活環境係 | 電話:025-223-7168 |
江南区役所 〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 |
区民生活課生活環境係 | 電話:025-382-4254 |
秋葉区役所 〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 |
区民生活課生活環境係 | 電話:0250-25-5678 |
南区役所 〒950-1292 新潟市南区白根1235番地 |
区民生活課生活環境担当 | 電話:025-372-6145 |
西区役所 〒950-2097 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 |
区民生活課生活環境係 | 電話:025-264-7261 |
西蒲区役所 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 |
区民生活課生活環境係 | 電話:0256-72-8312 |
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