騒音指定地域
最終更新日:2025年1月7日
騒音に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は下表のとおりです。
区域の区分によって規制基準が異なります。
指定地域
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
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第1種区域 |
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第2種区域 |
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第3種区域 |
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第4種区域 |
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- 本市では、用途地域に基づく地域指定の他、一部地域(その他市長が指定する地域)についても法・条例が適用される地域として指定しています。
- 地域の詳細は、新潟市地図情報サービスにいがたeマップ(外部サイト)を確認してください。
- 届出書は、施設を設置する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出してください。
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