騒音指定地域

最終更新日:2025年1月7日

騒音に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は下表のとおりです。
区域の区分によって規制基準が異なります。

指定地域

指定地域
区域の区分 法・条例が適用される区域
第1種区域
  • 風致地区(秋葉風致地区を除く)
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • その他市長が指定する地域
第2種区域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • その他市長が指定する地域
第3種区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • その他市長が指定する地域
第4種区域
  • 工業地域
  • その他市長が指定する地域

  • 本市では、用途地域に基づく地域指定の他、一部地域(その他市長が指定する地域)についても法・条例が適用される地域として指定しています。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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