令和7年4月からの使用料について
最終更新日:2024年10月24日
令和7年4月1日利用分からの使用料が変わります。(R6.9議会条例改正)
現在の新潟市の施設使用料は、合併前の旧市町村の料金を引き継いだものや、類似施設との比較等により個別に設定したものが多く、統一的な基準がありませんでした。
令和4年3月に改定した「財産経営推進計画」で経営改善に向けた取組の基本的考えである受益者負担の適正化に基づき、令和6年3月全市的な基準となる「公の施設に係る受益者負担の設定基準」を策定しました。その後、見直しを進め、令和6年9月議会にて条例改正案が可決されました。
令和7年4月1日利用分から、改定後の使用料が適用されることになります。
この改定は、施設を利用する人と利用しない人の公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
皆さまにはご負担をお掛けしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
主な内容
改正日 | 令和7年4月1日 |
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改定後使用料 | 改定前使用料の1.3倍 |
見直し方法 | 公の施設では、施設を利用する方と利用しない方との公平性の観点から、施設を利用する方に適切な金額を使用料として負担(受益者負担)していただくこととしています。 |
改定時期 | 原則として、概ね4年ごとに見直します。 |
激変緩和 | 施設利用者の負担増を最大限緩和するため、改定前使用料の1.3倍を上限とします。 |
令和7年4月1日利用分から、改定後の使用料が適用されます。
例:音楽演劇ホール 平日午前(午前9時から正午)利用する場合
申請日:令和6年10月10日 利用日:令和7年3月31日 → 改定前の使用料(8,400円)
申請日:令和6年10月10日 利用日:令和7年4月1日 → 改定後の使用料(10,920円)
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改正後の使用料と施設予約について
公の施設に係る受益者負担の設定基準
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