障がい者等スポーツ施設使用料の免除について

最終更新日:2021年6月24日

障がい者の使用料免除について

下記に該当する場合はスポーツ施設の使用料が免除されます。

表(使用料免除対象)
手帳の種類 免除対象 施設使用料

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

本人 無料

・身体障害者手帳(第1種身体障害者)
・療育手帳(第1種知的障害者)
・精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級)

介助者 手帳提示者1名につき1名無料

・窓口にて手帳の確認をさせていただきますので、個人ごとにご提示ください。
・手帳の種類は身体障害者福祉法、療育手帳制度要綱または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付された手帳となります。
・障害者手帳アプリ「ミライロID」のご提示でも免除が適用されます。

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南区役所 地域総務課

〒950-1292 新潟市南区白根1235番地
電話:025-372-6621 FAX:025-373-2385

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