設立申請の手続き・様式

最終更新日:2023年9月1日

 ここでは、特定非営利活動法人(NPO法人)設立申請までの流れや必要な書類について説明します。

1 設立申請の流れ

(1)情報収集

 書籍を購入したり資料を取り寄せて、情報を収集します。

(2)事前相談

 もし、ご不明な点などがありましたら、市民協働課(電話:025-226-1102)または新潟市市民活動支援センター(電話:025-224-5075)へお問い合わせください。

(3)内部議論

 団体の内部で、法人設立について議論します。

(4)設立発起人会(原案作成)

 法人設立の意思が固まったら、発起人が集まって、設立趣旨書、定款、役員、会費、事業計画書、活動予算書、運営ルール、組織体制等の原案を作成します。

(5)事前相談

 この原案で、市民協働課または市民活動支援センターへ事前に相談されることをお勧めします。(相談するかどうかは、任意です。)

(6)設立総会

 社員(議決権を有する会員)が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の原案を決議します。(任意団体から法人化する場合、任意団体の財産を法人に継承することを確認します。)

(7)申請書類の完成

 役員の就任承諾及び誓約書・住民票を取り寄せるとともに、申請書、設立総会議事録などの書類を作成し、申請書類を完成させます。

(8)設立認証申請

 所轄庁へ設立認証申請書を提出します。不備がなければ受理されます。(不備があれば、補正後に受理となります。)

(9)縦覧(情報公開)

 申請書類の一部が受理後2週間、縦覧及びインターネットで公表されます。

(10)審査(認証・不認証の決定)

 縦覧終了後、2か月間以内に順次審査を行います。

(11)決定通知の受領

 決定後、申請者あてに通知されます。認証と決定された場合は、法務局へ登記することで、法人が成立します。

(12)登記、法人住民税の届出など必要な手続き

 新潟市から送付された設立認証通知をもって新潟地方法務局で登記を行い、法人が成立します。
 その後は登記が完了した旨や新潟市に届け出ます。また、新潟県や新潟市への法人住民税の届出や、法人の事業内容によってはその他必要な届出がありますので詳しくは以下の「設立認証後の手続き・様式」のページ(内部リンク)をご参照ください。

2 提出書類

 ここでは、法人の設立認証申請をする上で必要な所轄庁への提出書類について掲載しました。
 申請前に、以下の書類がそろっているか必ず確認してください。

必要な様式

様式の名称 部数 様式 備考
設立認証申請書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立認証申請書(外部サイト) 従たる事務所を置く場合は、その所在地も記載します。
定款 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:定款例(外部サイト) あくまでも一例ですので、法律の範囲内で団体の実情に沿った内容となるよう検討し、作成します。
役員名簿 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:役員名簿(外部サイト) 氏名の漢字や住所の表記は、住民票等に記載されたとおりとします。
各役員の就任承諾及び誓約書の写し 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:就任承諾及び誓約書の謄本(外部サイト)

住所の地番は省略等をせず、住民票等に記載されたとおりとします。

各役員の住所または居所を証する書面(住民票等で、申請の日前6か月以内に作成されたもので、交付を受けた書類そのもの。) 1(※)

以下のいずれかについて、該当する書面(申請の日前6か月以内に作成されたもので、交付を受けた書類そのもの)を提出します。
住民基本台帳法の適用を受ける方は、住民票 (※本人から、住民基本台帳ネットワークでの確認の申し出がある場合、添付省略可。)
住民基本台帳法の適用を受けず、かつ、外国人登録法の適用を受ける方については、同法に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市区町村長が発給する文書
当該役員が上記のいずれにも該当しない方である場合は、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付すること)
1について、住民票のコピーや戸籍抄本を提出された場合は、受理できません。
2について、登録カードのコピーは、受理できません。

社員のうち10人以上の者の名簿 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:社員名簿(外部サイト) 10人以上であればよく、人数によって評価を受けることはありません。
確認書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:確認書(外部サイト)  
設立趣旨書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立趣旨書(外部サイト)  
設立についての意思の決定を証する議事録の写し 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(外部サイト)

定款で事務所の所在地を市町村名までとする場合は、設立総会において事務所の住所を確認し、地番までを正確に議事録に残しておきます。

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(外部サイト) 設立当初の事業年度および翌事業年度の2カ年度分を提出します。
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(外部サイト) 設立当初の事業年度および翌事業年度の2カ年度分を提出します。

申請後の軽微な補正

申請書中の「客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものであり、かつ、内容の同一性に影響を与えない範囲」の軽微なもののみ、申請書の受理から1週間以内において補正が認められます。

様式の名称 部数 様式 備考
補正書 1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:補正書(外部サイト)  
補正後の書類 1  

このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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