公益通報総合相談

最終更新日:2023年10月30日

 公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。
 この法律は、働いている市民の方が、労務提供先で、犯罪行為や法令違反行為事実があった場合に、その事業者などに対し、新潟市が勧告、命令など処分の権限を有するとき、その権限を有する新潟市の行政機関か、または広聴相談課にその旨を通報することができます。また、通報者は解雇など不利益処分から保護されています。
 さらに詳しくお知りになりたい方は・・・

新潟市に通報するためには

新潟市に通報するためには、以下の要件が必要です。

(1) 労働者であること(派遣労働者、アルバイト、パートなど含む。)
(2) 不正な目的の通報でないこと。
(3) 犯罪行為事実、又は法令違反事実であること。
(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている証拠資料などがあること。

公益通報相談書(様式第1号)・公益通報書(様式第2号)

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このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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