令和8年7月26日からの大雨による住家被害に係るり災証明書の申請について

最終更新日:2026年8月6日

水害で住宅に被害を受けたら写真を撮影しましょう
片付けや修理を始める前に、被害状況を写真で記録してください。
撮影した写真は、り災証明書の申請や保険金の請求などに役立つ場合があります。
撮影のポイント(建物の例)
1浸水した高さが分かるように撮影
2建物全体と被害箇所を撮影
3室内の被害も撮影
4撮影日時が分かるように保存

証明の対象

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは、自然災害による住家の被害程度等の内容を証明する書類です。各種手続等に必要となる場合があります。自然災害(火災を除く)で被害にあった住家(居住実態のある家屋、または生活の本拠として居住することを前提に管理している家屋)のみが対象で所有かどうかは問いません。証明書は世帯主名(所有者用証明書の場合は、所有者名)での発行となります。
(注記)住家以外の建物や家具等の物品は対象となりません。住家以外の建物等への被害については、「被災届出証明書」ページをご参照ください。

申請から証明書交付までの流れ

り災証明書の申請受付から交付までは、おおむね以下のとおりです。なお、調査費用及び発行手数料は無料です。

交付までの流れ
場面 内容
1.申請

インターネット、窓口もしくは郵便など、所定の方法で申請書を提出してください。
申請受付時、居住実態などを聞き取りさせていただきます。

2.被害認定調査

申請受付後、調査班の職員が現地調査に伺います。
床上浸水の場合は、立ち合いをお願いしますので、事前に電話連絡します。
床下浸水の場合は、外観調査のみとなるため、ご不在の場合も職員のみで調査させていただきます。
※自己判定方式による調査も選択できます

3.証明書交付

調査結果をもとに、5段階の被害区分を認定します。
証明書は、申請者宛てに郵送します。


申請の受付期間
申請の受付期間は、災害の発生日以後、6月以内とする。

被害認定区分

住家の被害は、被害認定調査の結果に基づき、以下に示す5段階で判定します。なお、調査の結果「被害なし」と判定する場合があります。

被害認定区分一覧(木造又はプレハブ造の戸建かつ1~2階建ての住家)
被害区分 説明 浸水深
大規模半壊 住家の損害割合が40%以上 床上1.8m以上の浸水
中規模半壊 住家の損害割合が30%以上 床上1m以上1.8m未満の浸水
半壊 住家の損害割合が20%以上 床上0.1m以上1m未満の浸水
準半壊 住家の損害割合が10%以上 床上0.1m未満の浸水
準半壊に至らない(一部損壊) 住家の損害割合が10%未満 床下浸水

被害認定区分一覧(上記以外の住家)
被害区分 説明
大規模半壊 住家の損害割合が40%以上
中規模半壊 住家の損害割合が30%以上
半壊 住家の損害割合が20%以上
準半壊 住家の損害割合が10%以上
準半壊に至らない(一部損壊) 住家の損害割合が10%未満

自己判定方式による調査について

自己判定方式による調査とは

木造又はプレハブ造の戸建かつ1~2階建ての住家で、被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合に、申請者が撮影した写真から被害の程度を判定し、り災証明書を交付する方式です。
市職員による現地調査が省略されるため、通常の方法によるり災証明書の交付より比較的早くり災証明書の交付が可能です。
(注)提出された写真による被害の判定が困難な場合など、現地調査の必要が生じた際には、市職員による現地調査を実施します。
(注)被害の程度の判断が困難な場合は、通常の市職員による現地調査をご活用ください。
(注)自己判定方式の対象は、最も被害の程度の小さい「準半壊に至らない(一部損壊)」です。

申請に必要なもの

1.罹災証明申請書
自己判定方式による調査を希望する場合は、罹災証明申請書の下部にある「自己判定方式による調査同意欄(希望する場合)」の□にレ点を付してください。
2.本人確認書類
3.被害の状況が確認できる写真

被害の例

大雨による床下浸水により、壁等の一部が汚損・破損した
※エアコンの室外機、カーポート、庭や外構等の住家以外の被害は対象外です

自己判定方式による調査を利用する場合の写真撮影

  1. 建物の全景(壁面と屋根が入るように撮影してください。)
  2. 表札
  3. 被害のある場所を撮影する(浸水の高さがわかる写真やその他床下浸水がわかる写真)

申請方法

  1. 以下に示す方法にて罹災証明申請書(住家)を提出してください。
  2. インターネット申請を除き、提出または送付の際に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示または写しの添付が必要です。

(1)インターネット(マイナポータル)での申請

マイナポータルは、公的個人認証サービスを利用したオンライン行政手続です。マイナポータルからり災証明書の申請を電子申請で受け付けます。以下のリンクまたは二次元コードから、案内に従い申請してください。

利用できる方

以下のいずれにも該当する方

  1. 署名用電子証明書を搭載したマイナンバーカードの交付を受けている、世帯主・建物所有者(建物管理者)本人
  2. マイナンバーカードの読み取り機器を所持している

受付時間

原則として24時間

被害認定調査の二次調査等をマイナポータルから申し込むことはできません。
マイナポータルは、り災証明書の新規申請のみ受け付けています。被災建物の再確認・二次調査については、古町ルフル3階資産税課へ直接ご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。
マイナポータル(外部リンク)>新潟県新潟市・罹災証明書(火災を除く)の発行申請

(2)税制課へ郵送

罹災証明申請書(住家)及び添付書類一式を、税制課まで郵送してください。

送付先

郵便番号951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 新潟市税制課

送付するもの

  1. 「罹災証明申請書(住家)」
  2. 本人確認書類の写し(同一世帯員以外の方が手続きする場合は、代理人の本人確認書類写し)
  3. 同一世帯員以外の方が手続きする場合は、委任状(様式は任意)
  4. 被害の状況が確認できる写真

(3)税制課へ直接提出

罹災証明申請書(住家)を記載のうえ、以下の窓口へ提出してください。申請用紙はこのページに掲載の書式または各窓口備付の書式をご利用ください。

受付窓口

税制課(古町ルフル3階)

受付時間

平日午前8時30分から午後5時30分まで

持参するもの

  1. 本人確認書類(同一世帯員以外の方が手続きする場合は、代理人の本人確認書類)
  2. 同一世帯員以外の方が手続きする場合は、委任状(様式は任意)
  3. 被害の状況が確認できる写真

罹災証明書申請書(住家)ダウンロード用(PDF・Word)

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このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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