審査請求等について

最終更新日:2021年4月1日

審査請求について

 市税の処分(賦課決定や滞納処分等)に関して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
 審査請求の期限は、次のとおりです。

処分内容と審査請求の期限
処分の内容

審査請求の期限

賦課(課税)の
決定

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
督促

督促があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

差押え 差押えがあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日

(備考)処分、督促又は差押えがあったことを知った日とは、納税通知書、督促状又は差押えの通知を受け取った日などのことです。

処分の取消しの訴えについて

 処分の取消しの訴えは、審査請求に係る裁決を経た後に、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は、市長となります。)提起することができます。

 ただし、次の場合は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起できます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

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土地・家屋については、資産税課又は資産税第1~2分室
償却資産については、資産税課償却資産係

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財務部 税制課

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電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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