納税関係

最終更新日:2026年3月30日

徴収の猶予申請

徴収の猶予

 次のような事情によって、市税を一時的に納付することができないことにより、徴収の猶予を受けようとするときは申請が必要です。
<要件>1 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
    2 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
    3 事業を廃止、または休止したとき
    4 事業について著しい損失を受けたとき
    5 本来の納期限から1年以上経過した後、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
猶予が認められると・・・
 猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差押えが猶予されます。
猶予期間
 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由が認められる場合は、納税課へ申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

申請書提出方法

徴収の猶予申請書および添付書類を財務部納税課の受付窓口に持参または郵送(申請期限内必着)してください。
申請期限
「徴収の猶予制度の内容」の要件1~4に該当する場合は、猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。
「徴収の猶予制度の内容」の要件5に該当する場合は、その本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
受付窓口・郵送先
 951-8554
 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 財務部納税課

 申請書提出後、提出書類を審査し、許可、または不許可の通知書を送付します。承認された場合は、通知書の納付計画のとおりに納付する必要があります。なお、猶予が認められた後、次のようなときには猶予が取消される場合があります。
 ・通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき
 ・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったときなど

添付書類

財産および収支の状況がわかる書類
災害などの事実を証する書類
担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のない場合は不要)
※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき
担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事業があるとき

換価の猶予申請

換価の猶予

 市税を納期限までに納付することで、事業の継続、またはその生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当し、換価の猶予を受けようとするときは申請が必要です。ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税等がある場合には認められません。
猶予が認められると・・・
 猶予期間中の延滞金一部が免除されます。また、財産の換価(売却)が猶予されます。
猶予期間
 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請書の財産や収支の状況に応じて最も早く市税の完納することができると認められる期間に限られます。なを猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、財務部納税課へ申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

申請書提出方法

 換価の猶予申請書および添付書類を財務部納税課の受付窓口または郵送(申請期間内必着)してください。
申請期間
 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
受付窓口・郵送先
 951-8554
 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 財務部納税課

申請書提出後、提出書類を審査し、許可、または不許可の通知書を送付します。承認された場合は、通知書の納付計画のとおりに納付する必要があります。なお、猶予が認められた後、次のようなときには猶予が取消される場合があります。
 ・通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき
 ・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったときなど

添付書類

財産および収支の状況がわかる書類
担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のない場合は不要)
※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき
担保として提供することができる書類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき

延滞金の減免申請

延滞金の減免

 市税を滞納し、延滞金が加算された場合で、やむを得ない理由により延滞金の減免を受けようとするときには申請が必要です。

申請書提出方法

延滞金減免申請書を財務部納税課の受付窓口に持参又は郵送してください。
添付書類
 添付書類は事由によって異なりますので、財務部納税課へお問い合わせください。電話:025-226-2301・025-226-2305・025-226-2310・025-226-2315
受付窓口・郵送先
 951-8554
 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 財務部納税課

申請書提出後、提出書類を審査し、許可、または不許可の通知書を送付します。

予納の申し出

  納税通知書の発送前(税額が確定していない段階)に、予め市税を納付するための手続きです。
 詳しくは、財務部納税課収納係にお問い合わせください。電話:025-226-2294

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このページの作成担当

財務部 納税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2288 FAX:025-228-0520

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