証明等の種類と手数料
最終更新日:2024年10月1日
市税に関する証明書等は、市民税課、各区区民生活課、中央区窓口サービス課、出張所、連絡所、行政サービスコーナー(山の下・亀田・新津)で発行しています。ただし、中央区窓口サービス課、連絡所及び行政サービスコーナー(山の下・亀田・新津)は課税(所得)証明のみの取り扱いです。
また、土地・家屋登載証明及び登記用固定資産税納税証明は、市民税課と資産税第1分室・第2分室のみの取り扱いです。
申請に必要な書類等については、窓口で申請される方は「窓口で申請するときに必要なもの」を、郵便で申請される方は「郵便で申請するときに必要なもの」をご覧ください。また、オンライン申請される方は「新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)について」をご覧ください。
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)について(外部サイト)
1 市民税関係
種類 | 手数料 | 取扱窓口 | 主な使用目的 | 申請書等様式 |
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課税(所得)証明 | 1件300円 |
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扶養・年金・借入・学校・公営住宅申込・ビザ | 英語・中国語での郵便申請案内は下記の「備考1」をご利用ください。 |
営業(所在地) |
1件300円 |
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自動車登録 |
注記:法人の営業(所在地)証明は、法人市民税の申告に基づくもので、申告がない場合は発行できません。 |
備考1:英語・中国語での郵便申請案内(課税(所得)証明書と納税証明書用)はこちらをご覧ください。
2 資産税関係
種類 | 手数料 | 取扱窓口 | 主な使用目的 | 申請書等様式 | |
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土地・家屋 評価証明 |
土地1筆300円 |
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法務局(所有権移転登記)・税務署・裁判所 | 注記:登記に使うなどで公衆用道路などの非課税の土地の近傍単価が必要な場合は、あらかじめ管轄の法務局で登記官の確認印を受けた固定資産価格通知書交付依頼書を、市民税課または中央区を除く各区区民生活課へお持ちください。 |
|
土地・家屋 |
土地1筆300円 |
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裁判所・税額の算定 |
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資産証明 | 1項目300円 |
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借入 | ||
名寄帳 | 土地・家屋 |
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税務署申告 所有物件の確認 |
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無資産証明 | 1件300円 |
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裁判所 | ||
住宅用 |
1件1,300円 |
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登録免許税の軽減 | ||
土地・家屋 登載証明 |
土地1筆300円 |
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登記 | ||
固定資産価格 通知書 |
無料 |
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登録免許税の算定 | 管轄の法務局で登記官の確認印を受けた固定資産価格通知書交付依頼書をお持ちください。 |
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閲覧 | 土地の公図副本 (更正図) |
1件300円 (コピー1枚10円) |
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土地所在地の確認 | 申請様式は、窓口に備え付けてあります。 |
(注記)土地の公図副本(更正図)の閲覧は、いずれの窓口でも全市域の閲覧が可能です。図面に関する質問や課税内容の相談等は、物件の所在を管轄する資産税部署が取扱窓口になりますので、東区・中央区・西区所在のものは資産税課、北区・江南区・秋葉区所在のものは資産税第1分室、南区・西蒲区所在のものは資産税第2分室にお問い合わせください。
3 納税関係
種類 | 手数料 | 取扱窓口 | 主な使用目的 | 申請書等様式 |
---|---|---|---|---|
市・県民税・森林環境税 |
1件300円 (年度毎) |
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借入・保証・ビザ | |
法人市民税 |
1件300円 (事業年度毎) |
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他市町村入札参加・借入 | |
事業所税 |
1件300円 (事業年度毎) |
|
他市町村入札参加・借入 | |
固定資産税 |
1件300円 (年度毎) |
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借入・保証 | |
軽自動車税(種別割) |
1件300円 (年度毎) |
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借入・保証・保険継続 | |
市制度用 |
1件300円 |
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市制度申請 | |
市入札用 |
1件300円 |
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市入札参加申請 |
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酒税法関係 |
1件300円 |
注記:この証明は中央区窓口サービス課及び出張所では取り扱っていません。 |
酒税の販売業・製造業の免許申請、公益法人・NPO法人の公益性認定・更新認定の申請 |
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車検用軽自動車税(種別割)納税証明 |
無料 |
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継続検査 |
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登記用固定資産税 |
土地1筆300円 |
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登記 |
備考2:市税に滞納処分がない旨の証明願
(注記)1ケ月以内に納税(口座振替を含む)した方は、納税したことが確認できない場合がありますので、お手数でも必ず領収書または口座振替された通帳の写しをお持ちください。
備考3:軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)の発送時期について
軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)は、継続検査対象の二輪の小型自動車分のみ6月中旬に送付します。お急ぎの場合は、納付書裏面に記載の窓口で納付をお願いします。なお、納期限後に納付された方や前年度以前に滞納のある方は送付されません。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まり、四輪および三輪の軽自動車の継続検査(車検)窓口における納税証明書の提示が原則不要となりましたので、令和6年度から納税証明書(継続検査用)は送付いたしません。
・関連リンク 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽JNKSの詳細は、上記リンク先のページをご確認ください。
お問い合わせ先
市民税課 管理・証明係
電話:025-226-2243
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