事業所税に関するよくある問い合わせ

最終更新日:2026年9月17日

事業所税に関するよくある問い合わせ

1 家屋とは?

質問

屋根だけの設備の車庫や未登記の建物は課税対象になるのでしょうか。

回答

事業所税の課税対象である事業所用家屋となるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかで判定することになります。したがって、登記されている建物はもちろん、未登記の建物であっても不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り事業所税の対象となります。

2 店舗を貸している場合の事業所税は?

質問

私は市内に店舗を所有しA社に貸していますが、事業所税は誰が納めることになるのでしょうか。

回答

事業所税の納税義務者は、建物の所有に関係なく、実際にその事業所等で事業を行っている人が対象となりますので、A社が納税義務者になります。

3 複数の事業所で事業を営んでいる場合は?

質問

市内に500平方メートルの工場をそれぞれ別の場所に、1棟を所有し、2棟を借りて事業を営んでいます。この場合、所有しているのは1棟で床面積が500平方メートルなので、免税点以下と考えてよいでしょうか。

回答

事業所税の床面積は、市内のすべての事業所の合計床面積になります。したがって、借りている工場も含め、床面積は1,500平方メートルとなり課税の対象となります。
ただし、貸主には貸付状況には貸付状況等を報告していただく必要があります。

4 事業所を廃止した場合は?

質問

事業年度の中途で事業所を廃止した場合は、月割計算をすればよいでしょうか。

回答

事業年度末における課税区域内にある事業所や工場等の延床面積が免税点(1,000 平方メートル)以下の場合は、課税対象とはなりません。免税点を超える場合は、当該廃止された事業所等について月割によって資産割が課税されることになります。

5 事業所税の使い道は?

質問

事業所税はどのようなことに使われているのですか。

回答

人口や企業が集中することに伴って必要となる道路、上・下水道、公園、学校などの整備にあてるとともに、既存インフラ整備に要する費用の一部に使われています。

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